民事では控訴しても一審の判決を変えないのが一般的?
知人に聞いたことなのですが、民事の裁判では一審での判決を不服または間違っている(事実誤認)として控訴しても、通常判決が覆るのは困難とのこと。つまり、一審の裁判官には誤認があるので再審査してほしいということで控訴しても、新たな証拠でも出さないかぎり、判決理由の作文の部分訂正程度でごまかされ(?)、判決そのものは棄却ということが決まっているようなものだとのこと。もちろん全てではないと思うので、上記の表現は強調しすぎている面がありますが、公正中立に一審での書面等を再審査して判決に反映してくれるのは難しい感じがしました。
一般的に法曹界でなくても、社会の中では自分の同業というか仲間を互いに守ろうとするのが当然で、裁判官といえども、同じ仲間といえる裁判官が誤認して間違った判断をしているということにはしないようにするのは当然と思います。ただ、新たな証拠などで一審とは違う有力材料や条件があれば、一審の裁判官が誤認していたということにはならないので、逆転は問題ないということになるのではないかと思います。
裁判は控訴も含めて公正中立ということになっているので、法曹界の人たちは上記のようなことは当然言わないのが普通と思う。そして、名前を出しての著作物では、この面での指摘は出来ないと思うので、差しさわりのない表現しかしないことになってしまうと思う。
参考例として、控訴(高裁)の判決を2、3度傍聴したことがあるという人に聞いたことでありますが、民事事件の判決は、その理由はその場では説明せず、まとめて10件ほど順に言い渡していくとのことで、当事者にとっては非常に重要な結果が各々1~2分で済んでしまうとのこと。また、彼女が傍聴した時には、各々10件近い判決のうち、少なくとも控訴した側が逆転勝訴したものは一つもなかったと理解したとのこと。また、明らかに本人訴訟と分かるものでは明確にそういう状況だったとのこと。つまり、ほとんどが「棄却」という判決で、「棄却」という表現を使わないものは、その内容が把握できなかったが、少なくとも控訴した方が勝ったというかんじではなかったとのこと。もちろん、たまたま傍聴した時のことだけで、すべてがそうだとはいえないし、逆転勝訴したという話も当然あると思う。しかし、基本的には、通常控訴は十分な審査がされずに形式的になってしまう可能性も低くないというイメージを持ったとのことです。
上記に関して、民事での控訴の事例(特に離婚訴訟)を見聞している方から、下記について教えていただきたいと思います。
1. 「一審での誤認を理由とした控訴審では、新たな証拠でも提出しない限り、一審の裁判官が誤認していたということを認めて逆転することは通常ない(又はしない)」というのは本当か?
2. 特に本人訴訟では上記の傾向が強いのか?
3. (上記には書かなかったことで別の人に聞いたことですが)控訴審の判決理由では、その書き方が実に分かりにくいとのこと。それは、「一審での判決理由の文章の、何ページの何行目から何行目を次のように書き換える」という表現の仕方で、求めていた誤認の審査で一体どこを認めてどこを認めなかったのか分かりにくく曖昧になってしまっていたとのこと。つまり控訴審での審査の内容とそれに基づく判断が不明瞭な表現となっているとのこと。これに関して、「控訴審では、一審での判決理由書の部分的な修正を何行目から何行目というように表現するのが一般的なのでしょうか?」(この質問はついでに聞く参考です)
以上よろしくお願いします。
補足
Simotani様 御回答ありがとうございます。 事件の核心部分Aがあり、証拠Bもある、として AとBがともに、判決文に判示されていない場合も、 適用されるのでしょうか?