• ベストアンサー

宿泊者名簿収受の義務について【旅館・ホテル】

宿泊業に携わる者です。 業界で働く者としてこのような知識もないのは恥ずかしいことと承知で質問します… 宿泊施設に於いて、宿泊者に「宿泊者名簿」の記入をさせることは義務ですよね? ただし、事前にその宿泊者について住所等の連絡先が明確である場合(リピーターやオンライン予約などで住所の事前連絡を受けている場合など)には、それを宿泊者名簿の代わりとすることができる。 また、それは代表者による直接記入が必須ではなくて、例えばPC入力されたものでも、もしくはスタッフ(例えばフロント係りなど)が代筆したものでもよい。 …という認識で間違いないでしょうか。 回答、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>宿泊者に「」の記入をさせることは義務ですよね? 義務ではありません。 旅館業法 第六条  営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載し、当該職員の要求があつたときは、これを提出しなければならない。 2  宿泊者は、営業者から請求があつたときは、前項に規定する事項を告げなければならない。 宿泊者名簿に記載する義務があるのは宿泊施設側です。 第2項からも解るように記載すべき内容がわかっていれば宿泊者は何もしなくても良い事になります。

OKtowako
質問者

お礼

よくわかりました。ちょっと勘違いをしていました。 回答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.2

オンライン予約の場合は事前に明確な情報提供がありますが、 リピータさんは情報提供扱いになるのでしょうか。 引っ越ししているかも知れないし、婚姻(結婚も離婚も)に伴って 名前が変わっているかも知れません。 「宿泊者名簿」作成は、許可を受けて旅館業を営む者の義務です。 オンライン予約や代筆に関しては、宿泊者の申告に対してどう名簿に記載するかの 方法論なので、特に問題ないと思います。

OKtowako
質問者

お礼

リピーターには住所氏名等の情報を私たちの会社で保管し、また次回以降の宿泊時に情報を引継ぐ旨を予め案内しています。相手方から申し出のない限りは変更が無いと見做しています。(もちろん受付時に、前回情報から変更は無いか、口頭での確認はします) 回答ありがとうございました!

関連するQ&A