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婚約者のいる相手にメールを送る場合
婚約者のいる相手に「会いたい」「好き」等のメールを送ることは何らかの法律に引っかかりますか? 偶然その人の婚約者が異性と行動を共にしている場面を見かけた場合、その写真を婚約者のいる相手にメールで送信する、などしたら何らかの処罰を受けたりしますか? 尚、メールは件名なし、本文「町で○○さん(婚約者)を見かけたよ!」というものです。 メールを着信拒否した相手に偶然メアド変更したのを装ってメールを送り続けるのは問題になりますか? 上記の行動は直近2週間ほどのものです。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
>>、「メールを送った相手の行動(警察に相談等)次第」という意味でよろしいでしょうか? はい
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- yuna-
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回答No.2
それは完全にストーカー行為ですよ。 ストーカー条例、迷惑防止条例等に触れます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 期間が短くてもストーカー条例等に該当するんですね。 期間が長い&メールの頻度が高いと該当するんだと思ってました。
- hideka0404
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回答No.1
ストーカー禁止条例違反が、相手次第で適用されます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 相手次第、というのは 「メールを送った相手の立場(結婚している等)次第」ではなく、「メールを送った相手の行動(警察に相談等)次第」という意味でよろしいでしょうか?
お礼
重ねての回答感謝いたします。
補足
期間も短いですし、この程度のことで警察とかに頼るのってダメなのかな・・・と思ってたんですが、今日思い切って警察に相談しに行きました。 ありがとうございました。