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私の亡き父母の除籍戸籍謄本を不当に他人に入手された

私の亡き父母の除籍戸籍謄本を不当に訴訟相手のグループに入手されました。 担当市役所に不当に入手した人物の氏名及び請求理由を求めましたが、市役所では入手した者が 弁護士の可能性もあるので、依頼弁護士に弁護士法23条の2のより請求されたら検討するとの対応で何も調査してくれません。 現在行っている訴訟には「私の亡き父母」は全く関係ないのに仮に相手側弁護士が請求したのならその理由を知る必要があるます。  又、弁護士ではない可能性(被告側関係者)が反論内容から充分ありえます。 個人情報保護法は見せ掛けだけで、被害者に対しての要求は認められないのでしょうか? 担当市役所に対して直接要求し認めさせる方法は無いでしょうか? (依頼弁護士は相手弁護士に遠慮して私の要望から逃げるような態度をとっているとおもえます。 弁護士ではない可能性も充分あるのに!) 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

弁護士法により弁護士が請求した書面は基本的に守秘義務の範囲です。 ただ、無制限無批判に戸籍(含除籍)謄本・付票を請求可能な事は事実です(手数料は通常通り必要ですが)。これは債権回収の際本人だけでなく推定相続人の検索を目的とした請求も可能な為です。親族は血族6親等姻族3親等迄含みますからこれら全てが対象になります。 本当に弁護士の個人的な興味で収集したと判断するならば弁護士会に懲戒請求をすれば良いのです。弁護士会が調査して懲戒請求が正当であれば何等かの処分を行います(但し懲戒内容や処分の有無は通知されません)。

tanakun2
質問者

補足

回答有難うございました。 ただ今回の相手側の不当入手は「債権等」の理由でなく相手側が不当に責任を逃れるための創作 に利用された可能性が強くあります。 次のURLを参照して頂きたいのですが? http://blhrri.org/nyumon/aitsugu2009/aitsugu2009_02.pdf#search='%E6%88%B8%E7%B1%8D%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3+%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB+%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E9%80%9A%E7%9F%A5' この内容を見ますと法律的には「本人通知制度」の方向で動いているようです。 弁護士等(八士)はこの戸籍法改正で請求理由が必要となったため申し立てても積極的に動いてく れる様子は薄いようです。 すでに実施している市町村もあるようですが。 しかし私の居住している市(政令指定)はまだ実施しておりません。 私としては「不当と思われる」入手をした具体的な人物及びその請求理由を知りたいのです。 その内容により違法,守秘義務違反,目的外使用と判断出来れば告発出来る可能性があるので 投稿させて頂きました。 以上よろしくお願いします。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.3

個人情報保護法は、「生存している個人」が保護の対象になりますから、基本的に死亡者は対象外です。 発行された死亡者の情報の中に、遺族の情報が含まれていれば、遺族に対して個人情報保護法が適用されます。 相手が弁護士法に則って発行申請したのであれば、その手続きに問題はないでしょう。 除籍謄本の内容に遺族の個人情報が記載されていれば、役場に責任を問うことも可能です。 窓口請求者(誰が窓口で発行申請したか)の開示請求になるでしょう。

tanakun2
質問者

補足

回答有難うございました。 >>個人情報保護法は、「生存している個人」が保護の対象になりますから、基本的に死亡者は対象 外です。      現実はそうで無いようです。   以前死亡者(子)の携帯電話履歴の開示を電話会社に要求したところ「本人」で無いので   憲法,個人情報保護法を盾に断わられました。   関係官庁に「個人情報保護法」は「生存している個人」に適用と申し立てましたが   この事に対して裁判でも行なわれ「最高裁」等で判例が出なければ電話会社に対して指導出来   ないとの非協力的態度でした。 >>役場に責任を問うことも可能です。 窓口請求者(誰が窓口で発行申請したか)の開示請求になるでしょう。   だから市役所に申し出て「ねばった」のですが   弁護士に依頼し弁護士法23条の2のより請求されたら検討するとの対応で何も調査してくれま   せん。  結論として   個人情報保護法は見せ掛けだけで、被害者に対しての要求は認められないのでしょうか?   との記述をさせてもらいました。 以上補足させて頂きます。

回答No.2

裁判の陳述書に除籍戸籍謄本の必要性を問いたいと書いて、貰えば良いと思います、裁判所が必要ないと言ったなら、相手側の弁護士は除籍戸籍謄本の取得理由の正当性、必要性を述べなければなりません、また、守秘義務の問題から、除籍戸籍謄本を相手側に見せる事はできません、弁護士が見る事、入手っすることは可能ですが、相手側がその内容を知っているなら、守秘義務に違した行為です。から、その事で相手弁護士を、所属弁護士会に申し出て、それなりの対応をしてもらう必要があるでしょう。 市役所職員は守秘義務の板挟みになるので、その事を問うのはいささか酷だと思いますし、弁護士出なければ、除籍戸籍謄本を出さないでしょう、請求の記録が残る訳ですから。

tanakun2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>守秘義務の問題から、除籍戸籍謄本を相手側に見せる事はできません、弁護士が見る事、入>>手っすることは可能ですが、相手側がその内容を知っているなら、守秘義務に違した行為 弁護士でない可能性があると言ったのは。 相手側はこの内容を第三者である遠隔地(1000km以上)専門医(相手側と利害関係がある)に提示して相手側に有利と思える(本当に有利か否かは不明ですが)意見書等を引き出し裁判の証拠として提示ております。 弁護士が違法と思えるこのような行為をするでしょうか? 除籍戸籍謄本は該当者の子供であるように見せかければ可能性はあると思います。市役所職員に この事を申し出たが否定はしませんでした。 以上補足します。

  • lv4u
  • ベストアンサー率27% (1862/6715)
回答No.1

>>私の亡き父母の除籍戸籍謄本を不当に他人に入手された 相手弁護士が請求して入手したなら「不当」ではありません。「不当に入手」と断定できません。 >>個人情報保護法は見せ掛けだけで、被害者に対しての要求は認められないのでしょうか? 裁判を起こして、「○○してくれ」と要求して、勝訴しないと認められないのでは? >>担当市役所に対して直接要求し認めさせる方法は無いでしょうか? 裁判を起こして、担当市役所に「○○してくれ」と要求するしかないのでは? なお、合法・違法を問わなければ、いくつか方法があると思います。

tanakun2
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >>相手弁護士が請求して入手したなら「不当」ではありません。「不当に入手」と断定できません。 正当でない理由で請求したのならどうでしょう? 弁護士は自分の意志で勝手に日本国民全員を対象としての戸籍謄本等を入手出来る事になります。 悪用されない保証はありません。  (時々悪徳弁護士の話題も出てきます) 必要な理由を記述し市役所職員が正当と認めた時に本来は発行すべきでは無いでしょうか? だから被害者としてその請求理由を知りたいのです。 裁判所に提示された理由と同じとは限りま せん。 その理由に大きな懸念があるので本当の請求理由を知りたいのです。 法律上はどのように権利義務が存在するかは不明ですが。 以上補足させて頂きます。

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