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>…会社から「(その家族が)扶養から外れたことについて理由を証明できるものを提出せよ」と言われることは、本当にあるのでしょうか? 「扶養から外れる」が具体的に何のことを指しているのかがはっきりしませんが、「健康保険の被扶養者の資格を満たさなくなった」という意味での「扶養から外れる」であれば、「ありえます」。 --- (詳しい理由) 「健康保険の被扶養者」は、【保険料を負担すること無く】保険給付を受けられます。(≒保険証を持つ事ができます。) ですから、「保険者(保険の運営者)」は、「家族が被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず資格削除の届け出を行わない被保険者(加入者)」をなくすために、「定期的な資格確認(検認)」を行っています。 この「検認」の際に、「どのようなものを確認用の資料として提出させるか?」は、「各保険者」が【独自に】ルールを決めています。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のように、ほぼ「事業主の判断」にまかせる保険者もあれば、「必要があれば個別に提出物を指定する」ような保険者もあります。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html --- ちなみに、「保険者」としては、「(保険料収入の見込めない)被扶養者」は少ないほど良いので、「被保険者の届け出(自己申告)」のみで資格の取り消しをする保険者も多いです。 しかし、「資格がなくなった理由がわかるもの」をきっちり提出される保険者もあります。 「どうせ取り消すのだから、そんなものはいらないだろう」と思われがちですが、「保険料が無料」ですから、「被保険者が勘違いして取り消しの届け出をしてしまう→後で面倒なことになる」ということを防ぐにはけっこう大切なことです。 (参考) 「健康保険の被扶養者の制度とはなにか?」ということについては、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説が参考になります。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください
お礼
大変参考になりました、ありがとうございます。 おかげさまで無事に手続きも終了致しました。