- 締切済み
生命保険の支払いについて
万が一のときに生命保険が支払われないケースが あると聞きました。 私の場合、以下のような状況なのですが、万が一の時に 家族にしっかりとした保障を残してあげられないかもしれない 不安があるため、お詳しい方がいらっしゃれば教えて いただけると助かります。 (1)11年前に交通事故で外傷性クモ膜下出血と軽度の 脊椎損傷で入院 (2)半年後に回復し退院。外見的には健常で、日常生活にも 特段の支障なし (3)昨年、生命保険契約。その際、5年以上前の事故であるため 上記(1)の事象は告知せず。指定の健康診断でも問題なし。 (4)今年、手足の痺れが出たため脳外科を受診。当時(11年前) の事故が関係している可能性ありとの診断。 生命保険は5年以上前の病歴等は告知義務がないと聞きました。 ただ、契約して2年以内に既往症に関係することで死亡した場合は 保険金が支払われない可能性があるとも聞きました。 質問は次の3点です。 1.今回の場合、万が一、来年(契約して2年以内)までに死亡した 場合は保険金が支払われるのでしょうか? 2.上記「1」で支払われない場合、5年後(契約して2年経過後)に 死亡した場合は保険金は支払われるのでしょうか? →契約後2年以内に「既往症に関係する症状」の診断(上記(4))が されてはいるが、死亡したのは2年経過後、という場合です 3.もし上記「1」でも「2」でも支払われないという場合、上記(4)の 受診が契約してから2年経過後であれば支払われた、ということは 考えられますでしょうか? 以上、お手数ですがよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- parmesan_cheese
- ベストアンサー率0% (0/0)
少し補足させて頂きます。 例えばアフラックの場合など、告知書に2年以内にとあって3年前の既往症だからと言って告知しなかった場合、告知義務違反にはなりませんし解除にもなりませんが、3年前の既往症に関連があるものは支払いません。と明記しています。 また、ひまわり生命も告知に該当しなかったので答えなかったら、言っていなかったので出しませんと言われたケースがあります。 富士生命の保険も軽度異常は告知に該当しないと、健診結果の軽度異常を告知していなかったら支払われなかったケースもありました。 参考にしてください。
- tibor
- ベストアンサー率51% (16/31)
告知は聞かれたことに回答すればよく、 聞かれないことを自ら告知する義務はありません。 ですから、告知または医師の診査を受けたときに 聞かれた項目にすべて本当のことを答えていれば、 今、お亡くなりになっても保険金はでます。 ただし、質問者様が告知をただしくしているかがわからないので、 ご質問にお答えすることはできません。 告知は正しくなさったでしょうか? 事故後、定期的に検査を受けているのに告知をしなかった、 なんてことはないでしょうか? ご心配であれば、告知書の控をもう一度よく読んでみましょう。
補足
tibor様 ご回答ありがとうございました。 早速、告知書を確認してみましたところ、質問事項に ついてはすべて正直に回答しております。 (症状が安定していたため、退院後5年を経過した頃から 通院も検査も受けていません) 保険契約時には正当に加入していると仮定した場合、 契約後2年以内に脳外科を受診し、11年前の事故に 起因するとの診断が出ても、万が一の時には問題なく 保険料が支払われると考えてよろしいのでしょうか?