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生命保険の告知義務について

生命保険が更新の時期なので、更新(契約替え?)をします。 10年前に入った契約は、とりあえず、入ったもので、死亡保障は手厚かったのですが、 その他の保障などはほとんどありませんでした。 今回新しく、多くの保障がついているものに契約替えをする段取りをとっていたのですが、 一昨年、健康診断で血糖値が高めで、二次検査を受けました。 その後、食事と運動で改善しました。 それをそのまま伝えて、「なら大丈夫では?」とのことで、既往歴なし、とのことで申請しています。 昨年の健康診断で「耐糖性異常」の診断がでていました。 再検査となっていましたが、とくに検査にはいっていません。 今年の健康診断の結果も時期にでます。 この状態で加入した場合、糖尿関連で何か起きた時支払ってもらえないのでしょうか? 糖尿関連だけでなく、全体的な保障が厚いので契約替えをしたいのですが・・・。 明日新しい保険の入金となっているので、至急とさせていただきます。よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#203736
noname#203736
回答No.6

追加です 告知義務違反で加入した場合でも、転換から2年以上経過した場合 保険会社は告知義務違反による解除期限を過ぎており解除できません 2年経過したのちは糖尿病で入院したとしても 転換後の新しい契約内容で主契約(死亡など)と特約(入院など)はが支払われます これは告知義務違反をお勧めしているものでは決してありませんが正確な知識を・・・ ただしガン保険などは、生まれて初めて悪性新生物(がん)と診断された場合にのみ 支払われますので、2年経過しても支払いは拒否されます

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.5

No.2、No.4の方がコメントしているように、 問題のある契約です。 (Q)昨年の健康診断で「耐糖性異常」の診断がでていました。 再検査となっていましたが、とくに検査にはいっていません。 (A)これだけで、転換不可となります。 要再検査で、再検査をしていない場合には、 申込は、門前払いです。 つまり、審査するまでもなく、契約不可です。 「検査結果が出てから、再度、申し込みをしてください」 ということです。 つまり、この項目で、「なし」すること自体、告知義務違反となります。 (Q)自力で改善した。 (A)医師の検査を受けた場合、 自力で改善しても、検査を受けたという事実は消えません。 つまり、投薬などが無くても、診察をうけたことになります。 告知では、 「異常値が出たが、自力で生活改善をして、異常なしとなった」 という告知をしなければなりません。 ましてや、昨年の検査で、再び、異常を指摘されているので、 改善したことにはなりません。 (Q)今年の健康診断の結果もじきにでます (A)健康診断は、結果の報告を受けた日ではなく、 健康診断を受けた日が、結果が出た日となります。 それまでに、申込日があり、 告知内容と検査結果の間に、相違点があれば、 後日、追加告知をしなければなりません。 追加告知をしない場合、告知義務違反となります。

noname#204105
noname#204105
回答No.4

国内大手生命保険営業 所長 11年 経験者 現在退職者です 長文になります m(_ _)m 結果から申しますと、明日の入金は待って下さい 急ぐ理由があるのでしょうか? 外交員にせかされましかか? 因みに、保険料、契約書、問題無い告知書があれば、すぐに契約成立します。 既契約見直しの方は、無条件加入の場合、前の契約に絶対戻せません。 本題です ◆告知義務違反になります◆ 一昨日の血糖値高め、その後改善した、は問題無いのですが、去年の健康診断の再検査の件は、外交員に相談してないのですか? 昨年の健康診断で要再検査となり、再検査してない 告知書には、健康診断を受けたか、異常や再検査、要精密検査がなかったか、どの保険会社も必ず記入欄があります その事実を告知書に記入してないですよね? 記入しなければならない重要な事ですよ‼︎ 耐糖性異常 →いわいる糖尿病予備軍 数値が異常でも正常でも無いグレーゾーン 再検査をし、異常が無ければ保険には問題無いので、再検査を受けて結果次第でどうなさるか、考えた方が良いです 糖尿病は、進行をくい止める事は出来ても、完治しない一生付き合う慢性疾患 糖尿病で亡くなると言うより、合併症で命を落とす方が多い 上記の理由から保険会社は、加入者の公平性を保てなくなる為、新規加入や見直しに1番厳しい病気なのです ハッキリ糖尿病と診断されている方は、どの保険会社も大きな死亡保障は加入出来ません、死亡保障の小さな緩和型医療保険でしたら可能です 2年以内に告知義務違反が発覚した場合、保険会社は契約解除が出来ますが、2年以降の場合、契約解除は出来ず、告知義務違反した病気や関連する病気には、一切保障しません 告知義務違反をして加入しても、これでは見直した保険の意味が無くなります 死亡保障重視になりますが、前の契約でしたら、全く問題なく給付されます 見直したのに、給付金が出るか出ないか、常に不安な状況で居る、正に今の貴方様の状況です おそらく最先端の主力商品、保険料免除や生前給と言いまして、大きな病気になった場合、まとまった給付金が出る、保障重視タイプではないですか? 内容が良いだけに、更に診査は厳しいです 方法としては... (1) 再検査をしてない事を告知しても、お断り や、保障の削減、特定病気不払、保険料割増など特別条件付加入になる可能性高いです 無条件加入、ギリギリセーフ もあります 診査をやってみないと解らないですが、保険会社の診査の結果を見て、条件付に納得出来なければ、前の加入保険に戻す事は出来ます (2) 再検査して結果を見てから見直しする 血糖値が高い結果が出た場合は、見直しは厳しいと思って下さい その場合、今までの保険と、割高にはなりますが、緩和型医療保険を合わせるのが良いかと思います 厳しい事を言いますが今の状況ですと、駄目元でどちらかの方法を選び、一か八かの申込みとなります(既往歴データは保険会社にずっと残ります) ハッキリ言いますが、貴方様が加入したい保険に無条件で入れるかは、担当外交員の知恵と腕にもよります 自分の成績しか考えてない方なら期待は出来ません 私が担当でしたら... 契約を見送ります 容易い事ではありませんが、食事や運動で元の数値に戻せる可能性あります 50代知人は、体重、数値、共に下がり正常値になりました、毎日カロリー計算とウォーキングをしたそうです 今の数値より更に高くなる可能性も否定は出来ませんが、定期的に病院で数値を計ってもらい、全て結果は手元に取って置いてもらいます 数値が下がった状態が1年続いたら、契約申込み 病院に数値を計りに行くのは、治療目的ではなく自主管理と告知し、証拠の為、検査結果を添付します 私の経験談になり保険会社にもよりますが、損保系、外資系だと病気や検査数値の規定マニュアル本が有り、一切融通がきかなく見直しは難しいですが... 焦らず、不安な点や疑問点を担当外交員に聞き、払拭してから判断する事をお勧めします

noname#203736
noname#203736
回答No.3

回答2の追加です 一昨年、健康診断で血糖値が高めで、二次検査を受けました。 その後、食事と運動で改善しました。 それをそのまま伝えて、「なら大丈夫では?」とのことで、既往歴なし、 とのことで申請しています。 これも正式にいえば告知義務違反です これから2年以内に血糖値に関連する病気で入院、死亡した場合、新契約内容での 保険金・給付金の支払いが拒否される恐れがあります (回答2では勘違いして血圧関係と書いてしまいました、訂正します) ただし、転換前の内容では支払われますが 本来は告知書に「一昨年の何月に血糖値が高めで、二次検査を受けましたが食事と運動で 現在は正常です検査時の血糖値○○○ですが現在は○○○Hba1c○○でした」と告知 とともに 「昨年の定期検診で「耐糖性異常」の診断がでていましたが 再検査には行っていません」 と記入すべきでした 参考までに、外務員に告知した事は一切会社に対して告知した事になりません それどころか、告知を聞きながら「何も無いで記入してください」と言った外務員は 会社がその事実を知った時点で、社内での懲罰処分を受けます

pooh12345
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 血糖値でひっかかっていたのも、悩ましいのが、病院で投薬などの治療を受ける前に自分で改善していた、ことが医療機関で治療を受けたことにかからないのでは?と思ってしまいます。 流れとしては、夏に検診→秋に結果→冬に精密検査(血糖値が高く、総合病院での検査のみだったため、近所の個人病院への紹介状を書かれる)→自分で食事と運動で改善→初夏に個人病院で検査(改善済、糖尿ではないですと言われる) といった感じです。 >参考までに、外務員に告知した事は一切会社に対して告知した事になりません これは契約に書いてあったので、余計に心配なのです。 なんだかんだ言っても、契約書に同意していれば責任問われるのは自分なので・・。 外務員の方は知人なので、お付き合いで入っているところもあるのですが、 そのあたり、結構テキトーな性格の方だな、と感じているので・・。 ひとまず今自分がいる状況が把握できたので助かりました。ありがとうございます。

noname#203736
noname#203736
回答No.2

昨年の健康診断で「耐糖性異常」の診断がでていました。 再検査となっていましたが、とくに検査にはいっていません 今回 質問者様は 転換制度を利用して新しい保険に変更するのだと思います 告知書には冒頭の内容を書かなければいけなかったのです 2年以内の健康診断で指摘、または再検査の指示を受けましたか?の 項目が告知書の中にあったはずです。 保険会社が重視するのは、再検査をしてないので、はたして病気かどうかの 判断が出来ないという事です。 判断材料が無い場合、悪い方に考えますので、決定も悪い方に出ます。 更新時には、単純に今までの内容をそのまま更新するものと 転換するものとに分かれますが、今回は転換のようですね。 転換の場合、手続き時に告知義務違反があった場合、転換後の契約は解除されます 解除後は一方的な解約ではなく、転換前の契約に戻ります。 転換前の契約に一旦戻った上で、転換前の契約内容は保障されます。 転換などの場合、告知義務違反に対しての時効があります。 転換後2年経過するまでの間に保険金、給付金請求となる事項がなく 2年経過した場合、告知義務違反があっても、その後の契約は有効となり 保険会社も解除は出来ません。 ただ、2年間はびくびくしながら契約を続けなければいけませんし、 2年間の間に血圧に関連する病気になったとしても新しい内容での補てんはされません 元の契約での給付はありますが・・・ 正式には、 入金前でも、入金後でも 追加告知 を申し出る事です そうして、再検査を受けてその診断書を提出し判断したもらいます ただし、その時期が10年目の更新期限を過ぎれば、その後2年間は転換はできません 担当者の方と相談して見てください

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.1

告知は、告知書に記入した日付の時点で判っていた事実だけを 告知すれば問題ありません。逆に言えば、検診の結果を告知後に 受け取り、その時点で糖尿病と指摘されても、特段「告知義務 違反」には問われません。 今回の場合、告知書を書いているかどうか(保険が継続扱いか どうか)、告知書を書いたならその日付が問題になります。 ちなみに「告知義務違反」になった場合は、契約解除になる だけで、その時点の「解約返戻金」は戻ってきますよ。

pooh12345
質問者

お礼

1週間ほど前に申込書(タブレットみたいなので入力しました)は提出済みで、今は1回目の支払いを先延ばししている状態です。 なので、告知書は記入済ということになります。 去年の結果なので、1週間前でも今でも、、たぶん結果は変わらないということですよね。 解約返戻金はあるのですね。 ご回答ありがとうございます。