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生命保険等の告知で違反をした場合のこと
生命保険等の告知で違反をした場合のこと 生命保険等の告知で「過去5年以内の(勤務先の)健康診断で要治療・要精査と言われた」に該当したのに該当しなかったと告知した場合、保険金は支払われませんか? もし支払われない場合、それはどういった調査をするのでしょうか? 会社に問い合わせが入るのでしょうか? 要治療でも、実際はまだ治療も検査も診察も何も受けていません(放置していた)。
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(Q)保険金は支払われませんか? (A)告知義務違反をした場合…… その告知義務違反となった病気・ケガについては、支払われませんが、 無関係の病気・ケガについては、支払われます。 ただし、支払われてから、契約を解除されます。 また、無関係だと証明する義務は、契約者側にあります。 (Q)それはどういった調査をするのでしょうか? (A)病院のカルテを調べる。 医師や本人への聴き取り調査が中心です。 (Q)会社に問い合わせが入るのでしょうか? (A)一般的には、そのようなことはありません。 どのような趣旨で質問されたのかわかりませんが…… 契約前ならば、すべてを告知してください。 契約後ならば、保険会社へ連絡して指示を受けてください。
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- simotani
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当該傷病を原因とした入院等の保険事故が、 契約発効日から5年間無かった場合、 告知義務違反の解除は出来ません。 これは、高血圧を隠して加入し、脳内出血で入院する等も該当します。 尚約款ではこの期間を3年なり2年なりに短縮しています。 5年は商法で定めた最高限度です。 保険事故発生は入院開始日が期間内であれば該当し、 支払い初日が期間後でも解除可能です。
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- puyo3155
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支払われない可能性があります。 それは、問い合わせを含めて、保険調査員が調査をするからです。ただし、全件ではないし、金額の大きさにもよるので一概には言えません。調べられたら終わりと考えた方がいいと思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 >保険金は支払われませんか? その通りです。 情報は、すぐにわかってしまいます。 蛇の道は蛇です。 ご参考まで。
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