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告知していなかった生命保険契約
私は28歳、女性です。 1年半前に、新規で生命保険の契約をしました。 その時に告知義務があると言われ、書類を書いたのですが、 契約の1年前に胃カメラの検査を受け、ただの胃炎といわれ、投薬を受けたことがあったのですが、その後、特に問題もなかったので、たいしたことはないと思って告知しなかったのです。 その後、頻繁に胃炎を繰り返しているので、今後のことが心配になってきました。(胃の大きな病気にならないだろうかと。) 2年経過すれば義務違反にならないと知ったのですが、 2年以内に胃炎などの診断を受けていたら、やはり告知義務違反で契約解除される可能性はあるんですよね?? こういう場合、再度契約しなおした方が良いのでしょうか?
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うーん何で告知しなかったんですかねぇ。 告知書には「過去5年以内に医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか」と書かれているはずですのでこれに「いいえ」と回答したことは虚偽の告知をしたことになります。 >たいしたことはないと思って告知しなかった 一般常識的に何年も前のことなら忘れるということもありますが、たった1年前のことで投薬も受けているわけですから「告知書の質問に故意に不実告知した」と看做されても抗弁できないと思います。 >2年経過すれば告知義務違反にならない ブブー(><)嘘です。 普通保険約款の告知義務違反の条項では「保険会社が告知義務違反を理由に解除できない場合」として ●会社が知っていたときor過失により知らなかったとき ●会社がその事実を知ってから1ヶ月を経過したとき ●責任開始から2年を超えて有効継続したとき (※簡略化。また会社により表現相違あり) としています。この3項を勘違いして「2年バレなければ大丈夫」という風説が流布しているようですが契約から2年間に支払事由があればアウトです。(余談ですがワザと請求しない行為を故意と判断し契約を無効とした判例もありますので、2年我慢して請求しないというのもアウト) 約款には「詐欺による無効」という条項もあります。 ●契約に際して詐欺の行為があったときは契約無効とし既払込保険料は払い戻しません (※同上) ↑ 詐欺無効の規定には2年というような時効がありません。 不告知・不実告知をめぐって告知義務違反や詐欺を争った裁判は数多くあります。 「(被保険者)は診察を受け検査等も受けていたのにかかわらずこれを告知せず(略)保険会社に健康状態に問題がないものと誤信させ本契約を締結したものであるから(被保険者)は保険会社を欺罔したものと言わざるを得ない。本契約は無効である」 ※出所:生命保険契約法 続最新実務判例集(改定増補版)奈良地裁H11.11.16判決より抜粋 (被保険者)は原告名 残念ながらあなたの契約は時限爆弾でしかありません。次のいずれかの方法をお考えになったほうが良いと思います。 ●加入会社に告知訂正をする(たぶん解除) ●知らぬ顔して継続(いつか解除・詐欺無効となる恐怖を抱えたまま) ●失効・解約する(担当者には痛い話ですが) 解約が最も無難でしょう。 現在頻繁に胃炎ありとのことなので今すぐ次の保険に無条件で入れる可能性は低いです。(ただし治療中でなければ引受不可にまでなる可能性は低いでしょう)しっかり養生して健康体になってから再チャレンジしてください。今回の件はもし解除・解約になったら担当者にも多大な迷惑を掛けるんですから良く反省してください。 まだ28歳なんだから今回の過ちを教訓にして、これからはちゃんとやってくださいね。
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- tirorinmura1515
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>こういう場合、再度契約しなおした方が良いのでしょうか? 再度契約を、しなおすという考え方ではなく、改めて告知を追加したり、訂正することを、ある保険会社では 「善意の告知」と呼んでいます。 その結果、胃に関して数年間の部位不担保が付く可能性はあります。 ただ、「善意の告知」が受け入れられる保険会社なのかどうかという部分もあるかもしれませんね。 また、慢性胃炎の場合、条件が何も付かない保険会社もあります。 どちらにしましても、本社コールセンターに相談して下さい。chiojiさんが直接、申し出るのと、保険会社が知ってしまって告知義務違反にあたってしまうこととは雲泥の差があるように思います。
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回答ありがとうございました 参考になりました
- verify
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契約解除にはなりませんよ。 お体に何かあったときの保険金支払いが無くなるだけです。保険会社は虫がよいのです。胃の病気に関して保険金請求があった場合、あなたが胃の投薬を受けていたことの告知がないことを理由に保険金の支払いを拒絶します。保険料(掛け金)も戻りません。 解約がいいと思います
お礼
回答ありがとうございました 参考になりました
- tibikoro
- ベストアンサー率26% (27/103)
告知義務違反はあくまでも、2年以内に保険金の請求を行った場合に発生するもので、2年以内にその病気で通院しようが入院しようが請求を行わなければ全く問題ないはずですが。胃炎の場合だと・・・
お礼
回答ありがとうございました
お礼
回答ありがとうございました 肝に銘じます