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葬式について

父親(次男)の弟が居るのですが独り身で県外に居て体調を崩しています。 今日、父親の妹が来て叔父が死んだら家を継いだ次男の父親が葬式の喪主になると言うのですが、 私は父親の兄と三男とは仲が悪く、三男が死んだ場合は、たとえ家を出たとは言え長男が喪主になるのでは?と思っています。 私は叔父達が死んでも葬儀に出るつもりは無いのですが父親がお人好しなので面倒は見なければならないと言ってますが、私は反対しています。 家を継いだから父が叔父の葬式を出すのは当たり前の事なのでしょうか?

みんなの回答

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.4

 これは感情論だけで片付けられる問題なのかどうか・・・によりますね。  葬儀を上げないことでおかしいと言われるのは不本意でしょう。  仲が悪いから喪主にはならない。というのは他に候補者がいればその人になってもらえば解決しますが、そうでなければならないということはないので、ここはひとつ、冷静に「死んだ人に罪はない」と割り切ったほうが良いと思います。    喪主が沢山お金を出すっていうわけでもないんですから。  「当たり前のこと」かどうかという点については「そうではない」との回答にはなりますが、親世代の過去からの繋がりについて、またその結論について子供が口出しするべきではないと考えます。  というのは、私の実母が死んだときに、勿論喪主は私でしたが、死ぬ前に伯父伯母は呼ばなくて良いと言われており、大変困ったことになりました。角を立てないように話すのは困難で、仕方ないので、後日に「偲会」というものを催すことにしました。  兄妹の確執は容易に解決できることではありませんが、二年経って伯父が死亡した際の葬儀の時に、私の実母が死んだときに来なかった伯父が「今の内にお前の親についてのことを話しておくから」と言われて、生まれてからのことを聞かされました。「そういうことだから」と。  当たり前じゃなくても、当たり前にしてしまうのがお父さんの良いところなのでは?  お人よし大いに結構なことじゃないですか。  無論、そういう事態にならないように、叔父さんの体調が回復することを願うだけだし、先に葬儀のことについて考えるのはあまり良いことだとは思えないのです。  

noname#187793
質問者

お礼

私の主張は叔父と同じ墓には入りたくないと言う事 墓については祖父兄弟とかなり揉め空き墓地を確保して新たに今の家族の為に墓を建てる予定でしたが伯父の横やりが入りその墓地までも伯父に譲ってしまった父はお人好しと言うより頭が悪すぎる。お人好しで家族まで巻き込み人生台無しにした人は多いです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。補足を拝見しました。  たしかに民法には、父側の兄弟の葬儀をしろとは書いてないと思いますが、「扶養義務」を負う者の範囲として、直系血族と兄弟姉妹をあげています。何条かは忘れましたが。  (質問者さんにとっての)叔父さんは、父上にとっては弟なので、扶養義務がありました。  これまた、扶養とは生きている間のことで死んだあとの規定ではナイと言えば言えますが、「法律にないから」と言い出すと、親の葬儀も子供の葬儀もやる義務は、法律上「ナイ」わけです。どこにも葬儀をやれとは書いてない。  ここで、「アイツは嫌いだから葬儀はしない」、「(扶養義務のあった父上に)葬儀をやらせない」という事実を作って見せると、質問者さんを嫌う子や孫は質問者さんが亡くなった時の葬儀も営んでくれない、営ませない、堂々たる前例になってしまいます。   「俺は子孫全員に愛される自信があるから心配ない」「俺は葬儀なんてしてもらわなくてけっこう」ということなら何をか言わんやですが、私は自分に自信がないので、私ならここは「どんなに嫌いな人間でも、身内なら葬儀はやる」という前例にしておきたいところです。  また、もうひとつ気がかりなのは、父上がお住まいの当たりの人たちの思いです。  古来、日本には「村八分」という制裁がありました。「二分を残して、その家の者とつきあいはしない」という制裁ですが、二分とは何かというと、火事と葬式なんです。  火事は消さなければ自分に火の粉がかかりますから、自衛。ホントの交際、つきあいじゃない。  火事は村八分の例外ということではなくて、ホントの例外は「葬式」だけなんですね。どんなに嫌っている家でも、制裁を課している家のことでも、葬式だけは手伝う。交際する。それくらい、日本人にとって葬式は重要、重大なことだったのです。  だから、家を継いでいながら父上がほかに身寄りのない弟(叔父)の葬式をやらないと、陰で父上が嘲笑されたり罵られたりする可能性が大きいと思われます。  面と向かって言ってくれれば、いかに叔父さんがダメな人間なのか説明もできますが、陰でコソコソ言われたり軽蔑されるだけなので、こういうのは始末が悪い。  「一緒に育った弟の葬式も出さない家だ、あの家は」という話になると、だれも質問者さんの家のことを親身に考えてくれなくなります。  親身になってあげても、その親身さが戻ってくるとは限らないというか、戻らない家だと評価されるからです。弟でさえ排除してしまう家と、弟以上の関係になるのはかなり無理ですから。うわべはだけは取り繕って、いいことを言ってオシマイ。弁解だけならタダですから。  心配性の私は、ずっと先のことまで手を打ってしまいたくなるんです。  ここは演技でいいので、叔父さんのためではなく、父上のために、葬式に賛成したらどうでしょう。  で、「親が喪主を務める葬儀に子供は出ないそうだ。一体どういう教育をしてきたんだかねぇ」とか陰口を利かれて父上の評価を落とさないために、質問者さんも出席されたほうが、後々良いと思うのですが。  心の中で何を思っていても、他人にはわかりません。出るだけ出て、不愉快千万の仏頂面をしていればいいんですよ。見る側のほうで勝手に叔父さんを悼んで悲しんでいると思ってくれますから。  

noname#187793
質問者

お礼

回答有難うございます。

noname#187793
質問者

補足

伯父と叔父は家を出た、つまり分家したのです。 新民法では核家族が増え分家した場合新たに墓を確保しなければなりませんね。分家した葬式まで全部本家がすると大変なことはあなたも理解できるはず。だから伯父、叔母達には時代が違いますよと言っているのです。結局自分たちが葬式の喪主になりたくないから昔の考えを押し付けているのです。父の兄弟で一番体調が悪いのが父です。父は今でも農家をしています。父の兄弟たちは年金で時間をもてあそぶほど充分な生活がおくれています。

  • organic33
  • ベストアンサー率36% (615/1664)
回答No.2

法律で云うと、葬式すら要らなくなるかと思いますので、情としてこの辺までという事で。 亡くなったらまっすぐ火葬場に行って、火葬し、民間の宗派の無い共同墓地に埋葬して、永代供養をお願いして、それをもって縁を切る、次の代に世話をかけないのが良いかと思います。 勿論、後の法事なども質問主様の家で執り行うことも必要無いです。 葬式の形式として直葬と言うのかな。 この程度の手伝い(施主になりますが)なら、許容範囲ではないでしょうか。

noname#187793
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 いまの民法では、長男だろうが次男だろうが、姉だろうが妹だろうが、家を継ごうが養子に行こうが嫁に行こうが、とにかく権利や義務に、なんの違いもありません。まったく同じにしろ、というのです。  自分の給料をはたいて必死になって親の面倒をみた者も、親をぶん殴ってカネを盗んで家出した者も、まったくの平等なんです。誰かを褒めて優遇することもしないし、非難して罰金を課すこともしません。自分の給料をはたいて面倒をみた者はめんどうを見損。  「それでいいじゃないか」というのが今の、無責任「民法」の趣旨です。  やがて、腹違い・タネ違いの、見たことないヤツでも、平等になります。正式に。  したがって、『たとえ家を出たとは言え長男が喪主になるのでは?』というのは、まったくの誤解です。  民法は、そういう(誰かに多く権利を与える、誰かに多く義務を与える)考え方を禁止しているのです。  そこまではよろしいでしょうか。  本件でヒントになるのは、死者などを祀る「葬祭道具」(系譜、祭具、墓など)だけは、ほかの相続財産から切り離されて、それを祀る者が相続することになっている、という点です。自宅なので六法がありませんが、民法に明示されています。  この制度を逆に言うと、それらを相続した者は、祀るつもりで相続したのだから祭祀を行う義務がある(義務の程度が大きい)ということなんです。  で、長男氏は家を出たようですが、祭祀用具はどうなりましたか?  家を出た長男がもしそういうものを相続していないなら、その長男は、基本的に喪主などになる義務はないと考えられます。  お父上は、家を継がれたようですが、お父上がそれらを相続されたのでしたら、前述のような法律上の理由から、父上が「叔父の葬式を出すのは当たり前の事」だということになります。  

noname#187793
質問者

お礼

回答有難うございます。

noname#187793
質問者

補足

祭祀承継者は父ですが先祖の法要や墓を守るのは理解できます。 しかし、父側の兄弟までは民法上は義務の範囲などについて法定上は無かったと解釈しています。

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