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水商売を途中退店したら時給680円にされた

法律関係に詳しい方にご教授いただきたいです。 19才学生です。都内のキャバクラで週4勤務の時給3500円という契約で2週間働きました(時給が明記された契約書はない可能性が高いです。入店時口頭で「年内は時給3500円保証します」「よろしくお願いします」という会話をし握手したのみです)。 しかし自分自身辛かったし友人にも止められたので、辞める旨を店長に直接伝えました。すると、入店して一ヶ月に満たない場合は、時給3500円から東京都の最低時給の900円(さらにそこから色々引かれるため680円程度)になり、今月末に今まで働いた分の給料10万程度が手渡されるはずが、罰金等含め2万以下になると言われました。 向こうの言い分としては「保証時給は今後続けることを想定したものだから一ヶ月未満で途中退店する人間には最低時給しか出せないと決まっている」ということでしたが、私は入店時(契約時)そのような話は聞かされなかったし、サインをした契約書にも書かれていなかったため不当だと主張しています。 当初の予定の時給は3500円で、そこから諸経費で10%、所得税で15%、一日出勤につき1000円を引かれます(これは入店時に聞かされました)。 文句があるならいくらでも付き合いますと店に言われたので揉めるつもりでいるのですが、この場合当初の時給分の給料を受け取ることはできるのでしょうか。 来年度の学費の足しにするつもりだったので、2週間40時間働いて2万も貰えないというのは正直きついです。 弁護士に相談することも考えたのですが、親に伝わる可能性や赤字になる可能性を考えると踏み切れず、こちらで質問させていただくことにしました。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.7

まずは、お店との間に雇用契約があったか否かというのも疑わしいです。 キャバクラなどの場合、労働法規における雇用契約ではなく、あくまでもお店と個人事業主との請負契約だったりすることも多いですね。 単純にいうと、テレビ局などとタレントさんの関係と同じと考えてもいいでしょう。 そうであった場合、そもそも雇用者と従業員では無いので、労働基準法の範疇ではありません。 あくまでも商法の範疇になります。 その上で書面もないとすれば、言った言わないは当事者しか知りえないので、なんとも判断が困難です。 まあ、正直なところ揉めてもなかなか主張どおりになるとは思いにくいので、適当な落としどころ(根拠は無いけど、間をとって5,6万円など)で妥協する覚悟は必要でしょう。

noname#192255
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。請負契約だった可能性が高いと思います。 自筆で書面にサインをしたので何らかの契約をしたはずなのですが、揉めた時に店側は自信満々だったので正式な契約ではないかもしれません。 今はちゃんと貰うべきお金を貰いたいというより、店に反省してほしい気持ちが強いため、労基に一応相談したうえで、妥協しつつ手を打とうと思います。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.6

民法第5条で未成年者が法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得なければならないとされているので、他の方も言っている通り、まず親にキャバクラで勤めていたことを相談してから、労基準監督署ではなく、労基に相談なさって下さい。

noname#192255
質問者

お礼

やはり労基に行くべきですね。ありがとうございました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.5

青少年保護育成条例は地方自治体が定めているのでその地方により若干違いがあります。ですので該当都道府県のもので確認が必要です。 しかし、その対象は18歳未満です。都道府県によっては6歳以上18歳未満などいろいろですが18歳19歳を対象にしているところはありません。 あなたは19歳なので対象者ではありません。 あなたにも若干落ち度がありますが、それを持って悪辣なものに泣き寝入りしろみたいな話はありません。 ただ、親に秘密にしてというのは無理なことです。

noname#192255
質問者

お礼

19歳は処罰対象ではないということで安心しました。 ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.4

>>親に迷惑をかけたくない場合、諦めるしかないのでしょうか...。 未成年者は、成人していないの親に保護責任の義務があります。 ですのでバイトやるにも親の承諾が必要です。 しかしながら、18歳以上については微妙なグレーゾーンな扱いなので、高校生ほど厳格にはされてません。 時間制限も、15歳までは20まで、18歳未満は22時までとなっていますが、青少年育成保護条例で「未成年者は23時~5時までの外出は制限されていて、補導対象になっています。 つまり、深夜帯の風俗営業自体が違法になります。 労働基準監督署に相談するのは自由ですが、23時未満の就労時間でしたか? もし23時以降も働いていたということになると、労働局より親に連絡があり、親が罰せられることになります。 もちろん風俗業にお勤めということでも親で江王道基準監督署から確認の連絡が行きます。 確かにそのキャバクラは監督指導行われるでしょうが、親が青少年育成保護条例反で罰せられます。 未成年者とはそういうものなので、親に迷惑掛けないことはできません。 掛けるものなのです。

noname#192255
質問者

お礼

23時以降も働いていました。 親に迷惑をかけない方法はないようですね…。 ありがとうございました。

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

親に知られるのがいやだというなら諦めましょう。 そうでなければ簡易裁判所で小額訴訟をしてください。 詳しくは簡易裁判所に行くなり電話するなりして聞いてください。 経費はそんなに掛かりません。 あるいは労基署に相談に行くのもいいでしょう。 住所電話はネットで検索すればわかります。

noname#192255
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。労基署に相談することを検討してみます。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

そもそも勤める時に、親に許諾得ました? 未成年者なので、法的に訴えるには親の承諾が必要です。

noname#192255
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

noname#192255
質問者

補足

文面での親からの許可等は貰っていません。 親に迷惑をかけたくない場合、諦めるしかないのでしょうか...。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

法的な請求は可能ですが、その手の商売はみんなアングラ、アンダーグラウンド、地下、つまり非合法、ヤクザなんです。甘いです。逆らったら従業員全員にレイプされて中東へ売られるでしょう(ちょいと大げさかな?) それだけの覚悟があれば堂々と請求して構いません。勝手に時給を減額するなんて違法です。それを平気でするからヤクザなんですけど、w

noname#192255
質問者

お礼

回答ありがとうございます。店のすることが本当に違法で、私に当初の給与を受け取る権利があるのだとしたら、多少悪い人々と関わり合いになろうが、法的におかしいと主張し、請求もするつもりでいます。

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