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公務員が交通事故を起こしたら
よく一緒に旅行をする知人は、公立病院の看護師なのですが、 旅行先のレンタカーの運転を嫌がります。(まあ、もともと運転は、職場と自宅の往復以外はしたくない、と言います) というのは、公務員だから事故を起こすと即クビになるから、だそうです。 本人の性格もあると思いますが、ちょっと極端に抵抗するように私には感じとれるくらいです。(それなら、なんで免許取ったの? 準夜勤・深夜勤明けの疲労時の運転は、もっと危険ではないの?という具合です) クルマの事故、というのは自分で起こさなくても、巻き込まれる可能性も多分にあります。 公務員としての姿勢は結構だと思いますが、あんまり神経質になっていると、公務員は運転なんてできないのでは?と思います。 公務員が事故を起こしたとき、どんな処罰があるのですか?どんな事故でも即クビなんですか?公務員の皆さんは、いつもそんなに運転に気を使っているのですか?まあ、事故を起こした公務員が解雇された、という話は、私は今まで聞いたことがありませんが・・・
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一般に公務員は(1)心身に支障を来し職務遂行ができないとか(2)公務員として不適切な行為があったとか(3)法律で定員削減が決まった以外の理由では免職されないようになっています。 交通事故を起こした場合最も近いのは(2)ですが、これとて通常は飲酒運転とかひき逃げのような悪質なものが対象であり、一般的な事故(というのも変な表現ですが)を起こしたからといって即クビと言うことはないと思います、というかあり得ません。 ただ、事故の内容によっては査定に響く、処分される程度のことはあり得ます。 もっとも(2)の理由なら、ろくな外交もできない外務省の職員あたり真っ先にクビにしてもらいたいくらいですけどね。
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- annachan
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別に事故を起こしたからといって、即懲戒免職になるわけではありませんよ! それが飲酒運転とか、ひき逃げをおこしたりでなければ・・・ もらい事故ということもありますからね~ さすがに公用車を運転するときは、かなり気を使いますが・・・ たぶん友人の方は、事故後の処理のことが心配なのでは? 今の時代公務員には厳しい時代ですから。 公務員だからといっていわれの無い言いがかりや、強気に出れないことなどがあり、納得のいかない結果になりそうですし。 私の友人も以前事故を起こしましたが、職業は会社員という事にしたそうです。
お礼
ご回答ありがとうございます それほど神経質になる必要はない、ってことですよね。 いわれの無い言いがかり、、といっても、やはりトップや一部で問題を起こせば、無関係者がそう言われても仕方ないですね。どの組織も同じだと思います。
- coco1
- ベストアンサー率25% (323/1260)
国家公務員法、地方公務員法いずれでも、刑事事件について起訴された時点では「休職」扱いで、その休職期間は裁判が継続する間続き、かつ、休職間は職員の地位を保有すると規定されています。 あくまでも禁錮以上の刑が確定したときに、初めて免職ですから、事故を起こしたから即クビということはありません(何度もいいますが、ひき逃げ、飲酒運転等の重大な違反・事故は除きますよ)。
お礼
ご回答ありがとうございます。 休職期間は地位を保有されるとは、なんとも寛大ですね。
- been
- ベストアンサー率39% (490/1243)
交通事故をおこして禁錮以上の刑を受けると、確実にクビです(正確には「失職」といいます)。執行猶予がついても、同じです。 地方公務員法第十六条(欠格条項) 次の各号の一に該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一 成年被後見人又は被保佐人 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 上記のような者は職員となる資格がないわけですから、現職の職員が上記の規定に該当すれば、資格を失う=クビです。
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になります。
- Hyoutan
- ベストアンサー率25% (69/266)
刑事罰は処罰の対象です.「---処分」で,昇進が遅れたり,減給されます.悪質だとクビです.何がクビかというのは,市町村,県によって違うみたいです.
お礼
ご回答ありがとうございます。参考になります。
公務員の世界では、一般に職務で人物評価をするのが難しいのです。 なぜなら、営利を目的とする一般企業と異なり、具体的な「成果」がでるわけではないからです。 そうすると、自然と、「減点主義」になりがちです。 交通事故のような、法による処罰が伴うことをすると、当然「減点」の対象となります。 ですから、普通の人よりもはるかに「起こってしまったときの心配」を多くするものでしょう。 即クビ・・・という場合は、決して多くはありません。しかし、それまでも「減点」が多いと、交通事故が決定打になることはありえますね。
お礼
ご回答ありがとうございます ちょっと反れますが、例えば、役所に来た人が迅速且つ丁寧なな対応に満足して帰る、、これも立派な「具体的な成果」だと思いますが・・・・
- popikon
- ベストアンサー率35% (150/427)
事故の程度にもよりますが、 壁にぶつけたとか、出会いがしらに 衝突したとかの程度ではクビにはなりませんよ。 現に事故を起こしてもクビになっていない 公務員を何人も知っていますから。 秋田県などは飲酒運転で捕まれば即、懲戒解雇 だそうです。 ですからそんなに神経質にならなくても 良いのではないでしょうか? 事故は起こさないに越したことはないですが。
お礼
ご回答ありがとうございます そうですよね、私も悪質な事故でなければ、そんなに簡単にクビになるもんかな、とフシギでした。なんせ、公務員は懲罰以外で解雇してはいけない、とかいうくらいの世界ですからね。
お勤めの自治体の方針にもよりますが、一般的に言ってどんな事故でも即クビということはないと思います。 ただ、事故内容によっては当然クビになります。あまりおおっぴらになってないだけです。 また、事故を起こせばクビまでいかなくても何らかの処分はあります。程度はさまざまですが。 お友達は、もともと職場と自宅の往復以外はしたくないということで、運転に神経質な方なんでしょうね。心配性の性格ではありませんか。万一処分されたらと思うと不安で旅行を楽しめないと思ってしまうのでしょうね。 といっても、一方的に運転を押し付けられるのは不愉快ですよね。今度そのお友達と旅行するときは、レンタカーを使わなくて済む予定にすると良いかもしれませんね。
お礼
ご回答ありがとうございました。いえ、彼女との会話の中から、怖がる中に本当は少しやってみたい、と思うところがあるようなので、プライベートなんだからあまり規則にがんじがらめにならなくても・・と思ったんです。でも、公務員はプライベートって関係ないんでしたっけ?
- ooioo
- ベストアンサー率28% (21/75)
公務員だからすべて事故をおこしたら処罰があるわけではありません。事故の内容に応じて、使用者(国または地方自治体)から処罰を受ける場合があります。 地方公務員の場合は地方公務法29条で、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分を受ける場合が決められています。この第3項で「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」とあり、私的な場面での交通事故はこれが適用される場合もあります。 飲酒運転や無免許運転などの場合は重い処罰が適用されるようですよ。新聞記事にも時々載っています。
お礼
早々のご回答ありがとうございました!参考になります。
お礼
ご回答ありがとうございます (2)について・・・・同感です(-_-;)