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交通事故について

9月26日に一般道で店に入ろうと右折しようと曲がろうとしたときに後ろから追突され事故に遭いました。相手の前方不注意でした。警察で物損事故として扱われ終了しましたが、警察が帰った直後に痛みがあったので救急車を呼びました。 被害に遭ったのは運転手と助手席にいた私の二人です。検査結果はムチウチでしばらく病院通いになりそうです。 1.車は廃車になりそうなのですが時価の額以上は戻ってきませんか? 車も古く時価は5万円以下だと思われます。 2.また時価の金額以上戻ってこないとき相手に直接請求して払ってもらえますか? 3.相手の都合が悪く実況検分も10月10日までできません。相手は私たちが救急車で運ばれたのも知ってるし通院していることも知っているのに謝罪の言葉もなく連絡もきません。誠意が感じられないのですがそれは慰謝料として請求することは可能ですか? 4.また今回の交通事故で受けた精神的ショック、また保険会社とのやりとりの時間代、予定を変更したことに対する保障代、車を使うはずだったのに車がないためタクシー、電車で行動した交通費などは請求できるのですか? 5.車をよく使うので1日も早く代車がほしかったのですが、いまだに代車がきません。 相手の保険会社から電話すると言っていたのですが電話もきません。 1日電話を待っていたし、代車がこないので予定を変更しました。 その請求はできますか? また代車は2週間しか借りられないとのことだったのですが、次の車を買い替えるまで借りることは出来ませんか? 20日から旅行で車を3日間使う予定だったのですがレンタカー代もしくは新幹線代を請求できますか? 6.車が廃車になるので新車を買おうと思っているのですが新車代全額とは言いませんが少し相手から出してもらえますか? また車の諸費用を請求できますか? 諸費用は相手の保険会社に請求するのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

A1.物の損害賠償は時価額が上限になりますので、それ以上相手には負担の義務がありません。ただ自車に車両保険があればおそらくその保険金額が時価評価額を上回っていると思われますので、時価以上の金額を手にすることができると思われます。 A2.ここがよく勘違いされるところです。保険会社というのは契約者側の法的賠償義務を肩代わりするだけの役目でしかありません。保険会社が「それ以上払えない」とするのは「契約者側にはそれ以上法的賠償義務はない」と判断しているからです。もちろんそれ以上を相手側に請求する事は自由ですが、相手側もそれに応じるのは自由であり義務はありません。もっとも司法の場まで持ち込み保険会社の判断以上の部分についても法的義務ありと判断を受ければ、相手側にも支払い義務が生じてくることになります。 A3.いわゆる「誠意」という事に関しては法的義務があるわけではありませんし、損害を金銭に置き換える方法も確立されているわけではありません。請求できないとは断言しませんが、請求しても現状ではいい結果になるとは考えにくいですね。 A4.人身事故の場合は精神的ショック等の賠償にあたるものが慰謝料ということになります。それ以外は原則的に認められることはありません。代車費用については相手側過失が100%であれば問題なく認められますが、それ以外の場合では保険会社がすんなりと認めることはありません。今回の状況説明だけでは判断できません。 A5.代車費用についてはA4と重複します。また予定についてはこの部分は加害者側には予測不可能なことであり、補償の対象とは考えにくいですね。ちなみに自分の契約にキャンセル費用等を補填する特約があれば、そちらを利用することになります。 A6.A1A2と重複する質問ですね。即代替車両購入ということであれば廃車になった車の時価評価額に購入時の諸費用相当分を上乗せした程度のものが損害額と認められる場合もあります。 人身事故でケガをしたのであれば、自分の契約からも保険金が払われる可能性があります。考えられるのは「搭乗者傷害保険」が挙げられますが、他にも「代車費用特約」「キャンセル費用特約」等も考えられます。自分の過失はないと思われているのかもしれませんが、契約先にしっかりと報告し、今後の流れ等について相談されるといいでしょう。

noname#32123
質問者

お礼

回答ありがとうござぃます。A4の精神的ショック等の賠償の慰謝料とは病院に通ったときに出る慰謝料とは別に請求できるものなのでしょうか? こちらは被害者なのに急な車購入の出費や交通費の出費をしなければならないのですね。 契約先の保険会社にはもう連絡しました。搭乗者傷害保険には入っていましたが他には入っていませんでした。もう一度契約先に電話してみます。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

1→時価額賠償が原則です。 2→請求するのは自由ですが、このようなために保険加入しています。保険会社に賠償関係はまかせてるはずです。保険屋が払わないものは契約者が払う必要はありません。 あなたが逆の立場なら保険屋にすべて一任 任せるでしょ。 3→誠意に対する法的賠償義務はありません。 4→原則 補償はありません。 5→代車(レンタカー)借り入れは認められます。買い替え期間としては最大1ヶ月間を通常認めてはいますが・・・?保険担当者次第?  >20日から旅行で車を3日間使う予定だったのですがレンタカー代もしくは新幹線代を請求できますか? 将来の予定・不確定な損害を賠償する義務はないと思います。実態としての金銭損害も発生していません。 6→賠償義務はありません。諸費用も認めないとおもいます。これについはケースバイケース 断定はできませんが・・・? 加入保険会社に相談してみて下さい。

noname#32123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 5.レンタカー代は出せないといわれました。どうしても車が必要なのですが自分たちで払わなければならないのでしょうか?こちらは被害者なのに加害者は保険屋にまかせっきりで何もしていなく、被害者だけがお金は多額に払わなければならないし、貴重な時間までもがなくなるし、病院にはかよわなければならないしで、加害者はのほほんとしているのかと思うと許せません。 もう一度加入保険屋に電話してみようと思います

回答No.2

ここで、この質問をするより、保険会社に聞いた方が、明確な回答が得られると思います。 まずあなたの方の、保険会社は何と言っていますか? 1~6の質問は、あなたのほぼ希望通りに出来ます。ただし時間がかかる場合があります。 だいたいどこの保険会社も、対応は悪いですが、とくに私の知ってるところでは、三●●友海上は、非常に最悪です。

参考URL:
http://www.tanteifile.com/diary/2003/09/18/index.html
noname#32123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私の保険屋は特に対応をしてくれなく、ただ搭乗者障害保険で5回病院に通えば5万円は戻ってくるみたいですが他は何も言ってくれませんでした。 相手の保険屋は東京海上ですがその担当の人はとても対応が悪く最悪です。 もう一度加入保険屋に電話してみようと思います。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.1

 とりあえず ご自分の加入されている 保険屋サンに アドバイスを伺った方が 早い&正確です。なおかつ親切に教えてくれますよ~  事故の対応はどんなプランに加入されているか わかりませんが「アドバイス」でしたら 100:0の場合でもしてくれますので!

noname#32123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何度か加入保険屋には電話したのですがもう一度してみようとおもいます。

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