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録音の証拠性について

たとえばデジカメで撮影した写真は証拠にならないために普通のカメラで撮影しなければならないといった事が有りますが、音声の録音については如何なものなのでしょうか?テープを使わない録音機はたくさん有りますが、テープによるアナログ録音と効力は同じなんでしょうか。

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回答No.1

 証拠物の証拠能力を認定するか否かは原告、被告双方次第です。  鉛筆書きのメモでも双方が納得すれば、証拠として採用されますし、疑えば、内容証明郵便であっても、筆跡鑑定まで進みます。  録音物も同じです。何に記録されているかは関係ありません。相手側が疑えば、声紋鑑定にまで進むでしょう。当然、それには費用がかかります。

noname#6224
質問者

お礼

有難う御座いました。録音の場合アナログのテープじゃないと証拠としては認められないとの記憶があったものですから、認識を新たにしました。

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