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住所変更について

住所変更する場合、公的機関に申請する時、 転居先住所が分からないと、手続き不可ですか? 長期滞在宿泊ビジネスホテルや公的機関の私書箱の住所は不可ですか?

みんなの回答

回答No.3

法的な住所の定義は民法にありますが, 他の法律に関しても基本的にはこれに準じた解釈がされていると思います。 民法 ------------------------------------------------------- (住所) 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 (居所) 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを  問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める  法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 (仮住所) 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、  その仮住所を住所とみなす。 ------------------------------------------------------------ で,お尋ねの前段ですが, 転出先住所の記入がないと転居届けが受理されないものと思われます。 新住所を管轄する役所に提出するための転出証明書に記載できませんし, 現在の住民基本台帳にも,住民基本台帳法施行令第13条1項の記載ができません。 よって「転居先住所が分からない」場合には,手続きはできないでしょう。 後段に関してですが, 私書箱は生活の本拠にはなりえないので,さすがにこれは無理でしょう。 長期滞在型施設については,現実にそこが生活の本拠となっていれば 民法第22条により住所と認められる可能性はありますが, 実際の窓口対応は通達等により処理されていますので, 役所の窓口に確認してみないことにはわかりません。

  • hanabi-68
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

住所変更の手続きは、まず現在の住所地がある役所で「転出届」の手続きをします。 転出届をすると。役所がその場で「この人はうちの区から出ました」という内容の紙をくれます。 今度はその紙をもって、引っ越し先の住所地の役所に行きます。 引っ越し先の役所で今度は「転入届」という手続きをします。 これで住所移転の手続きは完了です。気をつけなければいけないことは、転出届をしたら期間をおかず転 入届をしなくてはいけないことです。しないと住所不定で色々大変です。 っで質問の回答ですが、 転居先がわからないと「転入届」ができません。 ただ、引っ越し先の住所がわかれば手続きはできてしまいます。 現に皇族でもないどこぞの輩が皇居に住所を構えていたりしたこともあったそうです(今現在は知りませんが)。 なので結論としては、役所が怪しいと感じて突っ込んでこない限り手続きはできます。ただ、住んでもいないところに住所先を届け出るのはまずいです。 税金などの公的な支払いの問題もありますし、さまざまなトラブルの原因にもなります。(とくにビジネスホテルなどの民間会社に住所登録は…)。

  • GTDUNK
  • ベストアンサー率31% (21/66)
回答No.1

は? 住所変更する場合、公的機関に申請する時、 転居先住所が分からないと、手続き不可ですか? ↓ 住所変更したいのに 転居先住所が分からないとは?住所変更とは言わないじゃん! 長期滞在宿泊ビジネスホテルや公的機関の私書箱の住所は不可ですか? ↓ 無理じゃね? 何か事情があるなら、適当な賃貸住宅の住所でも書いとけば?