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JR運賃計算

JRの運賃計算方法について教えてください。 新山口駅~津和野駅の運賃の計算方法なんですが、この駅間の営業キロは62.9kmで、端数切上で63km。 この駅間は地方交通線の賃率で17.80。 本州3社内の地方交通線の普通運賃表により、 63km→56~64を見て1110円 となるようです。(ネットより) ここで質問ですが、運賃計算の基本通り計算して、 56~64の中間値 60を使い、 60×17.80=1068 営業キロ100km以下の為、第1位切上で1070(税前運賃) 消費税5%で1070×0.05=53.5(税) 1070+53.5=1123.5 更に、第1位四捨五入で1120円 となってしまいます。 ここまでの計算で間違えてるところ、また、どのように計算すれば正しい1110円になるのかた段階を踏んで詳細説明よろしくお願いします。

みんなの回答

  • platinum58
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回答No.2

実はこれ、換算キロ(69.2キロ)と 幹線の運賃率(16.2円)を使うと計算が合います。 61~70の中間値 65 65×16.20=1053→10円未満切り上げて1060円 消費税(53円)を加算して四捨五入すると1110円となり、 ぴったり合います。 なぜこうなったかという話ですが…。 「換算キロは、幹線と地方交通線をまたがる場合の計算用」 というのはご存じかと思いますが、 正式には「賃率換算キロ」といい、営業キロを(17.8/16.2)倍しています。 要は、「地方交通線の運賃は、幹線の(17.8/16.2)倍である」という この倍率を、運賃率と営業キロのどちらに掛けるかという話でしかないんです。 かけ算なので、本来はどちらに掛けても結果は同じはずです。 ところが、質問者様もご存じの通り、 JR運賃というのはキロ帯ごとに中間値のキロを取って計算します。 値を丸めると当然、誤差が出ます。 実際、17.8×60≒16.2×66であり、17.8×59≒16.2×65 です。 この誤差を第77条の5第3項で運賃特定として別決めしてしまったわけです。

  • f272
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回答No.1

http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/stipulation/pdf2013/covenant2-03.pdf 第77条の5第3項によって特定の額になっています。 あなたの計算は第77条の5第1項と第2項のみによる計算です。