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メールの無許可公表
最近、私の友達が本を出したのですが、 彼は、私のメールを私に無許可で彼の著作に載せてしまいました。 私としては、彼(著者)に対して、 「メールはプライベートなものなので載せないでください」とお願いしていたのですが、 それでも載せられてしまったし、 譲歩線として、 「もし、どうしても載せる場合は、事前にどのメールを載せるのか知らせて欲しい。また、匿名を使って欲しい」とお願いしていたのだけれども、 実名をフルネームで出されてしまったし、また、載ったメールも勝手に選ばれて掲載され、勝手に編集されてしまっています。 こういう場合、どういう法律的罪に問えるのか、ご教授いただけるなら幸いです。 また、罪に問うとすれば、編集者、それとも、著者なのでしょうか。 どうか宜しくお願いします。
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弁護士への相談は、基本的に同意ですが、それまでの予備知識になればと思い投稿します。 まず、著作権法による保護対象となる著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法第2条第1項第1号)。 手紙に関して言えば、三島由紀夫氏が生前にある人に送った私信を雑誌誌上で公表した行為が著作権法違反に当たるかどうかが争われた事件があります。 裁判所は、その私信の文章表現をつぶさに検討し、「単なる時候のあいさつ等の日常の通信文の範囲にとどまるものではなく、三島由紀夫の思想又は感情を創作的に表現した文章であることを認識することは、通常人にとって容易であることが明らかである。」という理由から著作権を認め、手紙を複製したことについて複製権の侵害(著作権法第21条)であり、公表したことについて「著作者である三島氏が生存しているのであれば、公表権を侵害すると認められる行為」(著作権法第60条)である、と判断しています(東京地判平成11年10月18日)。 なお、この事件は控訴されていますが、控訴審でも第一審の判断が支持されています。 貴殿は存命中ですから、貴殿の手紙が著作物であるならば、公表権(著作権法第18条第1項)はご自身に留保されています。従いまして、相手方の行為は、公表権の侵害となります。 また、ご質問から、文章表現を勝手に変更していると推察されますから、同一性保持権(著作権法第20条第1項)をも侵害していることになります。 結論として、貴殿の手紙が著作物であると認められるならば(ここは重要です!)、相手方の行為は、複製権(著作財産権)、公表権、同一性保持権(以上著作者人格権)の侵害です。さらに、氏名表示権(著作権法第19条第1項/これも著作者人格権の1つ)を侵害している可能性も大です。 しかし、「手紙全てが著作物」であるかというと、そうではありません。手紙であっても、著作権法第2条第1項第1号の定義から外れるものは、著作権法でいう著作物ではなく、よって、著作権法上の保護を受けるものではありません。 言い換えれば、手紙の本文中に創作的な表現が認められない場合、その手紙は著作権法上の著作物ではなく、当然に著作権法による保護を受けることはできません(高松高判平成8年4月26日参照)。 とはいえ、私信を送った差出人が何も手出しできないわけではありません。一般に、私信は公表されることを前提としていないので、差出人には、私信をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益が認められます。 従いまして、差出人の承諾なしに私信を公開することは、人格権であるプライバシー権を侵害する行為となり、私信を公開された差出人は、民法第709条に基づいて損害賠償を請求することができます(前出の高松高判平成8年4月26日)。 弁護士さんの所に相談に赴かれる際には、差し出したメール、「メールはプライベートなものなので載せないでください」というお願い、「もし、どうしても載せる場合は、事前にどのメールを載せるのか知らせて欲しい。また、匿名を使って欲しい」というお願い、掲載された編集後のメールをご持参下さい。その方が、話がスムーズに運ぶかと思います。 蛇足ですが、日本の著作権法では、著作権=著作財産権であり、著作(財産)権と著作者人格権とは別物です。
その他の回答 (4)
著作権法違反により、著者に対しては損害賠償、出版社に対しては差し止めでしょう。 具体的にどの権利にという話では、複数の侵害となりますので、主張方法については弁護士とご相談下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、弁護士さんと相談するのが良いですよね。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
著作権の侵害になると思います。 私の場合は著者から事前に許可を求めるメールが届きました。 罪を問う(刑事罰を求める)のは難しいかなと思います。大抵このような争いは民事訴訟で損害賠償を求めるのが常道です。 弁護士など法律の専門家にご相談なさった方が宜しいかと存じます。
お礼
お返事ありがとうございます。 やはり法律の専門家に相談した方がいいですよね。
まだ「友人」なのですよね? でしたら、まず「調停」をこころみてはどうでしょうか?正式なものではなくても、第三者(たとえば、弁護士)をまぜて話し合いの場を持つのです。 その場で解決できるかもしれません。 どうしても、法律に訴えて、ということになると、いろいろと大変になりますよ。 よほどの覚悟を決めてからではないと・・・。 そのためにも、まず、法律の専門家に相談するのがいいと思います。
お礼
ご回答とアドバイスをありがとうございます。 告訴するかどうかは別にして、弁護士さんに相談した方がいいですよね。
- ykkw_2001
- ベストアンサー率26% (267/1014)
素人ですが、著作権の侵害だと思います。 あらゆる著作物(メールなど電子媒体も含む)は、書かれた時点で書いた人(あなた)の著作権が発生します。 それを無許可で載せたなら、あなたの著作権が侵されたと言うことで、著者・編集者(出版社)を告訴したらどうでしょうか? >譲歩線として、 ということは、いやいやでも「許可」してしまったんですか? 細かいことですが、今回の件は著作権法で許されている「引用」に当たらないと思います。相手が「引用の範囲なので問題ない」なんていってきたら思い出してください。
お礼
お返事ありがとうございます。参考になりました。 著作権はいろいろあって難しいですよね。著作財産権とか著作人格権とか著作隣接権やらいろいろあってよくわかりません。もし告訴するとすれば、どのような訴状?で告訴できるものなのでしょうか。どうか宜しくお願いもうしあげます。
お礼
とても詳しく法律を説明なさっていただき、本当にありがとうございました。 非常に参考になりました。御礼を申し上げます。 御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。