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不動産の事故物件について

死亡事故や死亡事件があった不動産は一般に事故物件として告知義務が発生します。 例えば最近コンテナを利用した貸出トランクルームがありますが、そこに死体等を遺棄された場合、その土地は事故物件になりますか? あるいはそういった事故があった場合に、その土地を分筆して事故の起こった範囲が含まれない筆と含まれる筆に分筆した場合、どちらも事故物件になりますか?

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回答No.1

>事故物件になりますか? なりません。 倉庫の場合は、その建物の中で何か起こった場合くらいなもので 死体放り込んで事故物件になるようなら、世の中の倉庫には、犬やら猫の死体大量放り込んだら 全部事故物件になってしまいますよね。 そのトランクルームの借主が、自分のコンテナで首でも吊ったのならともかく。 賃貸なら 借家にあたる条件を満たさなければそんなものにはなりません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり借主が首を吊った場合にはその土地は事故物件になりますか。 貸トランクルームも建物を建てて空調完備のものから輸送用コンテナを置いただけのものまでいろいろありますが、後者であればそもそも建築基準法上の建築物でもないので不動産としての物件にはならない。 しかし、土地に死体が放置されたことは確かなので土地自体が事故物件になるのかなぁと想像しましたが、そうではないのでしょうか? (つまりコンテナは建築物ではないので、コンテナの中で自殺や死体遺棄があったとしても、何もない空き地でそういう事件があったのと同じ扱いになるのかと)

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