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緊急避難 ケ~スI
法律には素人で、質問です。 或るケ~ス、医師免許は無い、でも其れなりの外科的知識は在る、今、目の前に外科的緊急処置が必要な患者が居る、万(ばん)已むを得ず執刀した結果、無事危機から脱し得た..............。 此の様な状況下では、医師法違反が優先しますか、緊急避難として不起訴に成りますか ? とゆうよりも、起訴すらされませんか ?
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法律の素人という方の間違った解答は事実を変えてしまうので、素人は法律論の回答は慎重にしたほうがいいでしょう。 事実はこうです。 人の命を救うという緊急避難時であれば、医師免許の有無は関係ありません。極端な話、一般人でも処置ができます。 しかしこれはあくまでも緊急避難時に限ります。 たとえば、山の中で2人きりの状態で、1人が突然低血糖を起こした。通常は自分でインシュリンの注射をするのだが、それも今回はできそうにない。 放っておけば死の可能性もある場合、相棒がやむを得ず注射(医療行為)をしたような場合です。 緊急避難は、「他に手段がない」「この方法しかなかった」という厳しい要件がありますが、それ以外に「相当な手段」だったということも要求されます。 ですからやむを得ずにした行為で、時間的にそれ以外の方法しかなかった場合は緊急避難が認められるでしょう。 不起訴になるかどうかは検察官の判断です。検察官が「これは緊急避難が成立しないな」と判断すれば起訴され、成立するかしないかは裁判官の判断に委ねることになります。
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- hekiyu
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刑法の緊急避難の規定は、総ての刑事法の 基礎になる規定です。 従って、 緊急避難の条件を満たしていれば、緊急避難に なり無罪になります。 不起訴ではありません。 犯罪そのものが成立しません。
お礼
参考にします
- tatata-0000
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まさしく緊急避難が議論になるケースです。 が、それが認められるかどうかを決めるには、ここから先、つまり「万(ばん)已むを得ず」なのかどうかを判断するための諸事実を明らかにしなくてはなりません。 「医者を呼んでいたら間に合わずに死ぬ」状況だったでしょうか?それはどういう事実からそう判断できるでしょうか?そこです。 まあ、この場合、「無事危機から脱し得た」という、明らかに「よい結果」が出ているので、実務上の結論としては緊急避難が成立するという判断になりやすいと思いますが、純粋に学問上の議論をするのなら、やむを得なかったかどうかについて判断する根拠となる事実を詳細を検討する必要があります。 あと、「不起訴に成りますか ? とゆうよりも、起訴すらされませんか ? 」と書いてありますが、同じことですよね。「起訴されない=不起訴」です。不起訴には大きく分けて「嫌疑不十分」の場合と「起訴猶予」の場合がありますが、これはどちらかというと刑事訴訟法的な議論です。刑法上の議論は、「犯罪が成立するかどうか」(=「・・・という裁判になったときは有罪か無罪か」)という部分について行います。
お礼
今回は御免なさい
- Epsilon03
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私も法律には素人ですが、それはそれ、これはこれと言う論理になると思います。 その場で救急車を待っている余裕も無ければ搬送する手段もなく、また医師や救急救命士からの指示指導も受けられず瀕死の状態で一分一秒を争うと言う場合でも、医師法違反に問われるでしょうね。 但し、状況が状況であり何もしなければ確実に死に至ると後ででも証明されれば、外科的知識が何処で得られたのかと言う点が問われ、医学部に在籍記録があったとなれば起訴猶予になる可能性はあるでしょう。 但し、執刀する事で傷害罪或いは救えなければ傷害致死罪が争点となる可能性も有りますが。 しかし医師法と言う法律が存在する以上、不起訴と言う判断は無いと思われます。 起訴猶予と不起訴と何処が違うのかと言う細かい所は省略しますが、一命を救えたとしても行った行為が行為ですから、救われた人の証言も左右するでしょうね。 想定される結論としては起訴され裁判となるが、有罪で執行猶予が付く可能性と、先に書いたように起訴猶予となる可能性のどちらかと思われます。
お礼
有難う御座居ます、今回は御免なさい
お礼
好く判りました。