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加入済みの保険告知について。違反?

長文ですが色々と調べて混乱しています。詳しい方にお聞き出来ると助かります。よろしくお願いします。 【前提】 ・出産を控え保険の見直しをと、複数社取り扱いの代理店に先週夫婦で行きました。 ・昨年家を購入し、団体信用保険に主人名義で加入しました。告知2月、ローン実行5月。 ・同年5月にお付き合いもあり外貨建ての生命保険にも主人名義で加入しました。告知も契約日も5月。 ・3年程前から県民共済に夫婦で加入。 ・毎年3~4月頃会社の健康診断があり、血糖値が高めだとは聞いていましたが検査結果等は見せてもらったことがなく、主人もはっきり覚えておらず、告知には全て該当無しで契約しました。 ・先週の保険相談でも健康状態について聞かれた際、要経過観察だったと思うと主人は告げ、それを踏まえて後日ご提案を頂くという話に。 ・一昨日「もしかしたら再検査だったかも知れない」と思い付いたように言われました。いつから?と聞くと「分からないけどずっとそうだったかも。診断結果は紛失してしまった」とのこと。 ・主人は健康診断以外の受診はしておらず、病名の確定や治療は行っておりませんが、気になって「糖尿病 自覚症状」等で検索してみると、該当項目が多いように思います。 【ご相談】 ●団体信用保険 告知項目には 1.告知日3ヶ月以内に医師の治療(指示・指導含む)、処方を受けたか 2.告知日3年以内に手術や2週間以上の治療(同上)、処方を受けたか とあり、2の中に糖尿病がありました。 健康診断の結果如何等の記述はありませんが、告知違反になってしまうのでしょうか? 解除や不払いを何とか避けたいのですが、2年の解除権というものを見聞きし、病気ならもちろん治療してほしいのですが、今病院に行ってもらって良いのか悩んでいます。団信の契約は告知日からかローン実行日からどちらですか? 来年3月頃の健康診断でやはり再検査と出た場合、治療せずとも過去の診断結果まで勝手に調べられて解除されることはありますか?契約から2年経って自覚症状から別の病院で通院治療を開始しても関係ありませんか? ●外貨建て保険 告知項目に2年以内の健康診断の結果がありました。 尿検査も対象で、問題無しに○をしてしまっているのでこちらは違反になると思います。貯蓄性を見込んで契約したのですが、保険金も高いのでどちらにしろ払い済にしようか迷っていました。解除対象になる前に解約した方が良いのでしょうか?もしくは払い済で放置しておいて、少額ながら老後に保険年金を受けるという選択肢はありますか?告知違反と判明した場合、年金分も受け取れないのでしょうか? ●新規相談分 次回ご提案を頂く時にお伝えすべきとは思うのですが、契約済みの保険会社に伝わってしまうことはありませんか? 長々と質問だらけで申し訳ありません。お分かりになる範囲内で結構ですのでアドバイス等宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

団信 (Q)健康診断の結果如何等の記述はありませんが、告知違反になってしまうのでしょうか? (A)いいえ。 団信は、健康診断の結果は不問です。 (Q)団信の契約は告知日からかローン実行日からどちらですか? (A)ローンの実行日です。 (Q)治療せずとも過去の診断結果まで勝手に調べられて解除されることはありますか? (A)ありません。 (Q)契約から2年経って自覚症状から別の病院で通院治療を開始しても関係ありませんか? (A)関係ありません。 外貨 (Q)解除対象になる前に解約した方が良いのでしょうか? (A)それは、ご自分で決めることです。 (Q)払い済で放置しておいて、少額ながら老後に保険年金を受けるという選択肢はありますか? (A)もちろん、ありますが、死亡したら放置は無理でしょう。 (Q)告知違反と判明した場合、年金分も受け取れないのでしょうか? (A)そもそも、外貨建て保険とは、何の保険なのでしょうか? 保険会社は、保険の支払い理由が生じなければ、調べません。 告知義務違反をしていない人の方が圧倒的の多いのですから、 調べるだけ費用が無駄です。 従って、支払い時に調べます。 契約してから5年以内に死亡しなければ、問題は起きません。 新規契約 (Q)契約済みの保険会社に伝わってしまうことはありませんか? (A)例えば、外貨保険がA社であって、 担当者がA社の代理をしており、 質問者様がA社の保険に契約していることを知っていて、 告知義務違反に気が付いたならば、 担当者は、保険会社に報告する義務を持っています。 なぜならば、保険会社は、告知義務違反を知ってから 1ヶ月以内に契約解除をしないと、契約解除権を喪失するので、 知ってから、1ヶ月以内に必ず、契約解除をします。 だから、担当者には、報告義務があります。 担当者がその義務を怠った場合、 万一のことが起きれば、保険会社は保険金受取人に保険金の支払いを しますが、保険会社は担当者に同額の損害賠償請求をします。 だから、担当者は、必ず、報告をします。

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