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【医療保険】これは告知義務違反?

医療保険の申込完了後(保険会社審査中)に健康診断の結果が到着しました。 健康診断の結果には、要検査の項目が存在してました。 申込時には、本年度の健康診断を受け、結果待ちであることは、明記しておらず、 過去2年間分の健康診断の結果を送付しております。 先日、契約完了の書類が届きました。 今回の医療保険申込において、告知義務違反に該当するものはありますでしょうか? 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

例えば…… 10月20日 健康診断 11月1日 保険契約 11月10日 健康診断の結果で、要再検査 という場合だと思います。 この場合には、再検査を受けてから、 その結果を追加告知することになります。 その追加告知の内容によって、審査をやりなおすことになります。 再検査の結果、異常なし、ならば、一般的に追加告知は不要です。 保険会社には、告知前に受けた健康診断の結果が出て、 追加告知が必要になったので、書類を送って欲しいと言えば良いです。 追加告知が必要なのに、追加告知をしなければ、 告知義務違反となります。 ご参考になれば、幸いです。

回答No.1

告知を確認した日に何も告知に該当していなければ、恐らく 告知義務違反にならないかと思います。 しかし、保険会社によっては義務違反になる恐れがありますから、 直ちに申し込んだ保険会社に問い合わせた方が良いかと思います。 以前は私の知り合いで、契約をした日は投薬を受けてなかったのですが、 その契約をした4日後に検査をし、薬を飲み始めました。 しかし、保険会社に問い合わせたところ、契約した日の健康状態 なので、告知義務違反にはならないということでした。 しかし、保険の規約は本当に難しく、素人にはわかりずらいものなので、 心配なようでしたら、保険会社に問い合わせることが一番かと思います。