• 締切済み

国旗・国歌を認めない人が公務員になれるのですか。

純粋に不思議なことと感じていたのですが。 国家・国民のために公務員となる人々は、国旗・国歌等を認めないくても公務員になって良いのでしょうか? 只、公務員試験で良い点数を取れればそれで良いのでしょうか? 国家・国民の機密情報を知り得る立場になるのですから、それは如何なものかと思うのですが? 例えば、自衛隊員がそのような立場を明確に示した場合、そのような自衛隊を国民は認知しうるのか? よく報道などで見受けられる光景が、教員の国歌・国旗に対する不敬です。 子供達を教育する立場の方々がこのような立ち位置でよろしいのでしょうか? 本来、公務員は、率先して国歌・国旗に敬意を払い、国民にそのあり方を推奨するべきではないのでは?

みんなの回答

noname#189502
noname#189502
回答No.16

ついでに地方公務員法についても。 「二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合」 これに違反する可能性があります。 基本的に公務員は法律によって裁かれます。 ---------------- 地方公務員法 (懲戒) 第二十九条  職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 一  この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合 二  職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 三  全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 2  職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員又は地方公社(地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社をいう。)その他その業務が地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。次項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 3  職員が、第二十八条の四第一項又は第二十八条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又はこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第一項各号の一に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。 4  職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#189502
noname#189502
回答No.15

国家公務員試験の受験資格↓ ------------------- この試験を受けられない者 (1) 日本の国籍を有しない者※ (2) 国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者 ○ 成年被後見人、被保佐人(準禁治産者を含む。) ○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 ○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 ○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 ※ 日本国籍を有する者であっても外国の国籍を有する者は、外務公務員になることができません。 ------------------- ------------------- 国家公務員法 (欠格条項) 第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則の定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 一  成年被後見人又は被保佐人 二  禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 三  懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 四  人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 五  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 ------------------- つまり質問文のような場合、分限免職(懲戒解雇)させられます。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#187194
noname#187194
回答No.14

国家、国旗を認めている考えで公務員試験に受かり学校の先生になったら、国歌、国旗を認めない、中国、韓国、朝日新聞、在日が捏造した日本を中傷するねつ造歴史教科書を作り、自虐史観を植え付ける日教組に入ってしまい、国旗・国歌等を認めない考えに洗脳されてしまうケースが殆どだと思います。 http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/141.html 教育のガンそのものです 在日の強制連行説と創氏改名強要の嘘 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n110182 在日追放は問題なく在日特権は不要です! 中学、高校教科書になぜ出鱈目が載るのか? 歴史教科書検定は近隣諸国条項と言う中韓などに配慮した教科書検定となっており、中韓がOKしないと教科書検定が通らないので韓国が捏造した歴史が載っています。 また、日教組が教科書検定に圧力を掛けています http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n136820 マスコミ関係者も騙された歴史をそのままテレビで放送してしまっています。また、日本嫌いなくせに強制連行などと嘘を付き、差別だと脅迫し不正入社した在日が朝日新聞、NHK,TBSを操って嘘の自虐史観を報道しています http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n119642 TBSの例ですがひどいです 従軍慰安婦強制連行を朝日新聞が捏造 http://ccce.web.fc2.com/ia.html 共産党の文筆家吉田清治氏が書いた小説を引用した捏造だった 南京大虐殺記念館にある証拠写真は捏造写真だった!! この写真1937年7月29日に中国が通州にいた日本人を虐殺した通州事件の写真です。 http://www.youtube.com/watch?v=a3lMqHrhVIo 目を切り抜き、はらわた引き出す文化は日本にはない 南京大虐殺証拠写真を検定 http://www.youtube.com/watch?v=L-NLZDIFlfA いきなり1976年から朝日新聞の記者本田勝一が作った話 朝日新聞が朝鮮総連から脅迫受ける前までの記事では1959年の記事に戦時徴用による残留の在日朝鮮人は245人と事実が皮肉にもはっきり書いてあります http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n222875 在日特権の内容が酷いです 武田教授 正しい歴史認識 「朝日新聞のような反日日本人がなぜ日本に多い?」「清は中国ではない、満州は中国ではない」 http://www.dailymotion.com/video/x10kn2n_%E6%AD%A6%E7%94%B0%E6%95%9... 満州のヌルハチが明を占領してできたのが清、中国が清から独立してできた中華民国、中国は清の溥儀などがいる満州を手放す 清は中国だ、満州は中国だと言う理屈は日本がアメリカに占領されたというのをアメリカは日本の領土になったと言ってるのと同じです 満州は中国とは全く別な国でした 自虐史観にとらわれている日教組のせいでそういう変な先生が出来てしまうのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • rifle308
  • ベストアンサー率10% (4/39)
回答No.13

  あなたの疑問は当然であり、其れは公務員採用時の歪んだ組織すなわち自治労・日教組などの左翼主義者たちの蔓延りによるものであると思います。国旗を否認し、国歌斉唱を否定する者が国民の税金で生計を維持する公務員であることが私にも信じられなく大いなる違和感を感じます。公務員試験の受験の事前に国旗に敬意を表し、国家のの斉唱を滞りなく出来ることを義務付け実施するべきでしょう。国民・国家への奉仕者となるのですから当たり前のことではないでしょうか。  私が小学性の頃の卒業式の時に起立もせず国歌斉唱をしない数名の教師がいましたがその時卒業生の祖父であっただろうと思いますが、「国旗・国歌に敬意を払わない教師のいる卒業式に子供を参加させるわけにはいかない」と生徒の手を引いて退出したことを見たことがありました。その時子供心にもあのおじいさんは正しいと思ったことがあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.12

国旗や国歌はあった方がいいと思います。しかし日本が民主主義の時代になってから決まったものではないですよね。国民投票で決めてしまえば決着すると思うのですが、再認すれば問答無用になります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#186395
noname#186395
回答No.11

仰る通りですね。アメリカ合衆国、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、ロシア連邦では国民が国旗や国歌を無視したり侮辱すれば監獄行きですよ。ましてや国家公務員、教員が国旗や国歌を認めないなんて有り得ません。日本は変な国です。権利ばかりが先だって義務を忘れた恥ずかしい国なのです。アメリカ合衆国や朝鮮民主主義人民共和国では教室に国旗が有り、朝礼で国家を詠います。日本の場合は戦後の間違った思想がそうしたのですが安倍政府この間違った日本を真面な国にしようとしてますので、まず教員の意識改革が日本を良い国にするには必要な事と思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • melon_p2
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.10

 質問者さんも、先刻ご承知の上での質問とは思いますが。  「国旗」「国家」を認めていないのではありません。  「日の丸」「君が代」を認めていないのです。  かつての戦争の時と同じものを使っていますから。  ドイツだって、「かぎ十字」の旗を国家にしたら、認めない人は多いでしょう。ロシアではソ連時代の「鎌とハンマー」の国旗は使わないでしょう。  半島北の国が、将来民主主義国家になったとして、現在と同じ国旗や国歌を使い続けるとは思えませんし、もし使い続けたらsかなりの人が拒否するでしょう。  「国旗」「国歌」とは、ある国家体制、支配者を象徴するものなのです。  「日の丸」「君が代」は、1999年に国旗国歌法で「国旗」「国家」となりましたが、それまでの50年間の「民主主義国家・日本」においては、単なる「日の丸」「君が代」であり、国旗でも国家でもなかったのです。国民感覚として、そういう取り扱いをして来たものなのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#194996
noname#194996
回答No.9

>公務員は、率先して国歌・国旗に敬意を払い、国民にそのあり方を推奨するべきではないのでは? 現実として仰るような公務員は私が知る限りではいないし、それが公務員の理想の姿だとも思いません。そういった公務員はうっとおしいだけだし、敬して遠ざかりたいと思います。公務員は役場の一員としてしっかり目の前の仕事を十全にこなしていただいて、それが社会のためになっているのだ、それが国民の福祉に役立っているのだという意識をもって楽しく前向きにやっていただくことで十分だと思いますよ。 >報道などで見受けられる光景が、教員の国歌・国旗に対する不敬です。 まあ私も彼らの不器用な行動はなじめませんが、質問者さまらが誤解されているように、その行動が国家に対する謀反の一種であるとは思いません。むしろ、彼らは国と国民を愛するがゆえに、あえてそういう行動をとっているのだろうと思っています。当然ですが国、国土、国民と国旗、国歌とは同じではありません。同一視することが悪いとは申しませんが、そうすることを嫌悪する人間もいることを理解していただきたいと思います。それは決して犯罪になるべき行動ではないとわたしは思いますよ。 国旗、国歌を過剰に愛する人は、国旗、国歌と心中すればよい、本気ではありませんがそう思います。68年前にそういう人が居たことを憂うものです。 ちなみに私は日本の記念日には国旗を掲げます。地域では極めて少数派です。公務員氏家族は近所に多いですが、みな怪訝な顔をしています。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • blackhill
  • ベストアンサー率35% (585/1658)
回答No.8

 原始人の呪物崇拝の生き残りですか。  国旗・国歌を大事に思うことに敬意を表しますが、特定のイデオロギのもとで踏絵として使われることには疑問があります。所詮は応援旗、応援歌ではありませんか。  身内の子どもがイギリスとフランスの小学校に通いましたが、国旗も国歌も無縁でした。またEUの公務員で働いていましたが、愛国心と公務員との矛盾が表立って現れることはありませんでした。  公務員には厳しい倫理規定が課せられて当然ですが、個人の人格の尊重を否定するようなルールを適用するのは間違いでしょう。公務員は、基本的人権を守るために存在しているのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.7

> 国旗・国歌等を認めないくても公務員になって良いのでしょうか? ダメです。 「憲法論」で、容易に説明が可能です。 まず公務員は、憲法99条で、その憲法に対し「尊重・擁護義務」があります。 本題の国歌斉唱時の不起立等に関しては、校長などの起立命令や戒告等の処分は、「憲法第19条が定める思想・良心の自由に反しない」と言う最高裁判決もゴロゴロ出てます。(但し、減給や停職等の処分については、重過ぎるとの判決も有り。) その最高裁判所は、言うまでも無く「司法権」のトップであって、憲法76条などによって定められています。 最高裁や最高裁の憲法解釈も、公務員は尊重,擁護すべきものであって、独自の憲法解釈で不起立などを貫く公務員は、99条の義務違反者に過ぎません。 本来の問題は、公務員の憲法上の義務批判行為に対し、罰則が無いことでしょうね。 言い換えますと、政治家など公職者や公務員に対し、我が国は「法律が甘すぎ」で、その原因は、罰則強化されたら、その対象となる行政と、法律を制定すべき立法が、癒着しているからですが・・。 不起立教師とは正反対の立場,性格で、たとえば小泉元首相などの「靖国公式参拝」も、違憲判決が出ていますけど、国家のトップが違憲行為者で、それが許されるのであれば、不起立教師も許さざるを得ません。 憲法などの法律に関わらず、自国の国旗や国歌が如何なるものであっても、それらは国家を象徴するものであって、それらに誇りを持つと共に、敬意を払うべきであることは、国民としては「当たり前」の概念と言って良いでしょう。 それを「義務化するか?」となると別の問題ですが、「当たり前」であって、義務化する必要さえ無いかとも思います。 それを、次代を担う子供を教育する立場の教師が、私見や日教組の意向か知りませんけど、公の場,子供の面前で、不起立等の不敬で不法な行為を働くことの影響は、計り知れません。 それが判らない、資質に欠けた人格は、少なくとも公務員教師を志すべきでは無いですね。 自身の思想を広めたいなら、私学や私塾で好きにやれば良いのですから。 従い、「国旗や国歌に不敬な公務員を糺す」には、充分な大義があると思います。 しかし、大義を糺す側も、違憲行為者だったりするのだから、我が国は始末に負えない部分があります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A