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人を雇う際の書類等の提出方法

私の主人が個人事業でお店をやっており、新しいスタッフを去年の11月に採用いたしました。 その方(以下Aさん)は、1日4時間程度(時給800円程度)で週2日、月に30時間前後の勤務状況です。 Aさんの旦那さんの会社に扶養内で働いているか、確認書類を提出しないといけなかったそうで、Aさんは市役所に行かれたそうです。 ですが、手続き上、Aさんは仕事をしていないことになっていると言われたそうです。 私達はAさんの雇用保険を支払っているのでそのままでいましたが、何かAさんの名前を書いた書類等提出しないといけなかったのでしょうか? 今更遅いかもしれませんが今後どのようにしたら良いか教えて頂きたく投稿致しました。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

補充:政府労災の窓口は労働基準監督署で、雇用・労災を併せた労働保険料を払い込みます。毎年5月に年度更新をします。過年度の保険料は10%の割増が請求されます(これは現年度でも概算保険料に不足分が発生したら加算されます)。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

>もう少しお伺いしたいのですが、採用したのが去年の11月からなのですが今から労働者災害補償保険の手続きを行っても遅くないでしょうか? 早いも遅いもありません。 加入しないのは違法です。 労災保険は会社だけが保険料を支払います。 労働者の負担はありません。 未加入の状態で労働災害が起こっても 被災者は保険の適用を受けられますが 会社は遡っての加入が求められ 保険料も時効にかかる前の保険料の徴収がされます。 自ら加入に行けば今年度の分の保険料支払いで済むと思いますが。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

年間30万円未満の場合、給与支払報告書の提出義務は無いですが、本人が希望するならば源泉徴収票(3枚複写)を税務署で貰って来て作成して交付します(内2枚が市役所郵送用)この2枚を基に住民税資料を市役所で作成して収入あり所得無しと処理します。 因みに雇用保険料は支払義務があります(政府労災と合算して監督署に納付)が本人は雇用保険を受けられません(月10日以内稼働だから)。本人と相談して民間の労災保険に移行する(政府労災より高いが雇用保険は加入しなくて済む)か逆に月11日稼働に増やすか検討されては。月11日あれば雇用保険は受給可能になります(実就労時間に関係無く)。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.1

市役所に提出する書類はありません。 その条件で必要なのは 労働基準監督署に労働者災害補償保険の手続きだけです。 雇用保険は適用になりませんし 健康保険、厚生年金は任意です。 >Aさんの旦那さんの会社に扶養内で働いているか、確認書類を提出しないといけなかったそうで、Aさんは市役所に行かれたそうです。 その人もわかっていないのでしょう。 社会保険の扶養に関する被扶養者(異動)届(削除)は 収入に関して年130万円に満たない証明が必要であるのなら 貴方の会社が賃金を証明すればいいことで 市役所に所得、課税証明を求めても期間は年なので 去年のことしか証明できません。

FMBSKB
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 スタッフに迷惑かてしまうと申し訳ないので本当に助かりました。 もう少しお伺いしたいのですが、採用したのが去年の11月からなのですが今から労働者災害補償保険の手続きを行っても遅くないでしょうか? こちらが支払いを行うことはあるのでしょうか? お時間のある時に回答して頂ければ幸いでございます。

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