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ホームヘルパーでも口腔内吸引は出来ますか?

訪問介護で働いて居ますが、口腔ケア中に吸引(口腔内)が必要な方が居るのですが、ホームヘルパーでも可能ですか?

みんなの回答

  • adbarg
  • ベストアンサー率53% (1134/2108)
回答No.5

医療行為になるので、してはダメです。 業務として行う場合は、喀痰吸引等研修を受け、試験をパスしてから 認定特定行為業務従事者として認定証の交付を受ける必要があります。 ※加えて事業所も特定行為事業者としての県の登録を受けることが必要 数年前までは、違法だけど目をつむるような事が行われてきましたが 現在は、すれば違法性を問われる可能性が高いです。 尚、喀痰吸引等研修は、県によって色々と違うので お住まいの地域で調べてみて下さい。 ただし、喀痰吸引等研修は、有料です。 (勤め先が出してくれる場合もありますし、自己負担の所もあります。) 県によって補助とか違いますし、研修を受ける所でも金額が違います。 ざっと検索した限りだと1万円から15万円とバラツキが大きいです。 まぁ、50時間の講義に加えて、基本研修と実地研修がありますので それなりに、お金と時間はかかります。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/04_kensyuu_01.html
  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.4

支援学校教員です。 基本「痰の吸引」は医療行為になります。 ですので、医療従事者・本人・家族以外が行うことは、できません。 ただし、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員に関しては「一定の研修」を受ければ行えるようになりつつあります。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/dl/6-1-01.pdf 実際、実施する機関によって、研修内容や対象者が不特定多数(看護師とほぼ同じ)なのか特定の者だけに対するのかも、変わってきます。 支援学校では「その生徒にのみ行える」研修として、教員が医師の指導を3か月程度受けています。ですので、その子以外の子に「痰の吸引」を行うときは、同じ教員でもまた研修が必要な状態です。 ご参考までに。

  • kokosu525
  • ベストアンサー率38% (47/123)
回答No.3
回答No.2

かっては資格がない人もやっていましたが、 今は研修を受けて都道府県の認定がいるようです。 http://www.fukushijin.com/news/2011/09/news774.php

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

吸引は医療行為になりますので、本人か家族に限られるようです。 TVでやっていました。