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行政処分
先日6点減点の交通違反をしました。免許はその時に取り上げられ、いまはなにか紙のようなものが当面の免許証の代わりらしいです。あさって罰金の決定のために裁判所に行くのですが、その後の免許停止期間(1月)はいつから始まるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
裁判所の決定する罰金(刑事罰)と免許停止(行政処分)は一切関係ありません。従って、裁判所への呼び出しの何日後から免許停止期間が始まるかは一概にいえません。裁判所の呼び出し前に免許停止が始まる場合もあります。 行政処分については、別途公安委員会から通知があると思います。 蛇足ですが、上記のように刑事処分と行政処分は別個独立して行われますので、極端な話、仮に刑事処分が無罪となっても、行政処分が取り消されない場合もあると聞いたことがあります。
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noname#2804
回答No.4
掲示板は参考URL欄の通りです(国道・取り締まりFAQ)。 処分の開始日は、30日免停の場合で免許証を預けてから起算するようです(ですからもう期間中なのではないでしょうか)。 http://www.rjq.jp/t-rules/gyosei.html こちらの下のほうに書いてあります。
- 参考URL:
- http://www.rjq.jp/faq/
noname#2804
回答No.3
こちらをご参考に。 掲示板もありますので、質問されればすぐに解決できます。
- 参考URL:
- http://www.rjq.jp/t-rules/
質問者
補足
ありがとうございます。しかし掲示板が見つからないのですが、そのように進んでいったらよいでしょうか? また一般的なことのみ聞きたいのですが、裁判所出頭からどれくらい後に行政処分が始まるかのみ聞きたいのですが
- hanbo
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回答No.2
No1です。下記URLを、参照してください。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1
1日間講習を受講すれば、30日の免停期間が29日間短縮されて、講習の当日1日だけ免許停止になると思います。
補足
いえ 今は免許の代わりと書いてある違反時に記入を求められた上で運転しても良いとのことでした。この件についてはどうでしょうか?