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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調剤薬局での違法?)

調剤薬局での違法行為と退職について

このQ&Aのポイント
  • 調剤薬局での違法行為について、退職経験者が問い合わせました。
  • 事務のピッキングや軟膏の混合、またお昼休みの問題などがあり、転職について悩んでいます。
  • 調剤薬局で違法な行為に関わり、再就職する際に自身に責任があるのかについて疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#207138
noname#207138
回答No.1

こんにちは。 私の薬局もそうでした。結構それが普通なのかもしれませんね。 調剤補助という違法行為自分がしている事に対する心配相談をネットでも結構見れます。 以下にすごく専門的っぽい内容を書きますが、私はあくまで素人である事、その素人の私が裁判の判例などを見ていると裁判の結果は本当に解らないという事等を強く前置きしておきますので、そのつもりでお読み下さい。 医師の処方箋に基づく製薬行為を調剤と呼び、そうでない場合は調剤とは言わない。 ※薬剤師会、保健所、厚労省で各々意見が違いますが、もし処方箋以外の製薬行為を調剤とするなら薬剤師法上矛盾が生じるそうです。 そして、この定義に当てはまる調剤行為をしているとすれば、薬剤師法19条に抵触するので、その罰則は同29条に記載されています。 「一包化」というのは、処方箋とは関係なく行っている複数医薬品の混合という事でしょうか。そうだとすれば、薬事法の14条1項違反に当たる可能性が高く、更にそれを販売しているなら55条2項にも抵触している事になります。 その罰則は同84条に記載されています。 因に時効は刑法32条に記載があります。 ただ、私の探し方が悪いのかもしれませんが、刑事事件になっているケースがあまりなく、せいぜい行政処分程度で済んでいる事も多い様ですが、誰かが刑事告発/告訴すれば警察は動かない訳には行きませんから、否応無しに捜査→証拠が出れば送致となるでしょう。 その場合でも、まず起訴になるか否か、なったとして執行猶予がつくかつかないかの段階があります。 それに、告発者であれば所謂「自首」ですから、正犯に言い渡される刑の半分に減刑される可能性もあります。 これも因みですが、個人経営レベルの薬局でこういう問題が刑事事件になった場合の判例を見ていると閉店している事もよく見られます。 何億円も荒稼ぎしている様な会社の判例しか知りませんが、会社ぐるみでやっている場合、組対法適用による再逮捕でケチョンケチョンにやられてしまっている会社も確かありました。 質問文を拝見する限りでは質問者様は不起訴や執行猶予、もしくは微罪処分(にはならないのかな。。。)などになるのではないかと素人考えをしています。 でも、たぶん大半の薬局がそうなのではないでしょうか。。。実情は解りませんが。。。 だとすれば、今ここで刑事告発すると、当然質問者様も法の裁きを受けますから、前科がつくかもしれない。そうなれば同じ犯行で前科があれば質問者様はこの先かなり肩身の狭い思いをしなければならなくなるので、今のうちに転職が独立の道を切り開いておいた方が良いかもしれません。 それか意地でも真っ当に営業している薬局を探す! 通りがかりの無責任に回答している私にはこれしか思いつきません。

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