- ベストアンサー
破産した会社の名前で新口座開設
ある会社が事実上破産で銀行口座が差し押さえられ 国庫の貸付金が銀行の保証協会により支払われました その事実を知る者が別の2つの金融機関に新しく口座を設けました(それを使用して闇取引をしています) 会社は倒産処理が行われておらず現存しています これって法に触れていませんか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
口座を開設したのが誰かということと、何を目的としてその口座を利用するのかがわかりませんが、闇取引で利益を隠したり、消費税を納めなかったりすると法人税法や消費税法に触れるでしょう。 会社が法律上存在し、法的に制限を受けていない以上、口座の開設については問題ないでしょうが、本来債権者に返済をすべき物を不正に流用すると詐欺行為として訴えられるかもしれません。 部外者が不正に口座を利用し闇取引を行っているならばこれは犯罪です。疑問の余地はありません。
その他の回答 (3)
- kmgmasa
- ベストアンサー率39% (75/192)
このようなケースでは管財人はいないでしょうから、債務がまだあれば債権者(銀行?)にお知らせするのがよいのでは?(匿名で) 債権者から違法行為の疑いがあると告訴して貰えばよいのではないでしょうか。 貴方の立場と相手の素性がわかりませんが、危ない状況も想定できるので・・・・。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
<口座を開設したのは元の会社の人間ではありません 差し押さえで会社印と代表者印を押収した人です > 口座を残務整理のため、弁護士の指示のもとに開設したのなら問題ありませんが、倒産のドサクサ紛れのとき、第三者が印鑑を持ちだし、それを利用して、口座を開設したならば、破産会社の債務者から、資金を集める目的がある可能性があります。その場合は、詐欺罪に該当します。やはり、管財人である弁護士に一報すべきです。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
口座にあるお金が、破産会社の物であれば、明かに、破産法違反です。破産会社の管財人の弁護士に連絡すれば、そちらの方で適当な処理をやってくれます。
お礼
回答有難う御座います 回答1のお礼の欄に書きましたが 口座を開設したのは元の会社の人間ではありません 差し押さえで会社印と代表者印を押収した人です これは違法ではないのですか?
お礼
回答有難う御座います 私もそう思うのですが的確な犯罪の対象が 限定出来ていません もっと明確に摘発したいのですが 因みに差し押さえられた口座を開いたのは 代表取締役で支払い不可能になった時に 債権差し押さえで ある人物が会社印と代表社印を保持するに至りました その人物が口座を開設したのです