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離婚の清算金の支払いについて

現在、離婚協議中です。相手方は代理人の弁護士に、全てを一任しております。この度、協議がまとまりましたが、離婚に際する財産分与等の清算金をその代理人の振込口座に振り込むという方法を、相手方の代理人より提示されました。全てを一任しているとの事ですが、清算金についても代理人の弁護士に振り込む事で大丈夫なのか・・・?、少々疑問と心配があります。どなたか教えていただければ、幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kimu-h
  • ベストアンサー率63% (7/11)
回答No.1

相手に代理人弁護士がついているのであれば,普通は,その代理人弁護士の口座に振り込むのが通常でしょう。相手方代理人弁護士はそこから報酬をとって相手方に渡します。 少なくとも代理人に支払った時点であなたの責任は果たしたことになりますし,別段問題ないでしょう。

yoikobo
質問者

お礼

回答いただき有難うございます。安心致しました。回答を参考にさせていただき、これから諸々の清算を無事に果たしたいと思います。そして、新たな一歩を歩んでいければと思います。