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生レバー提供で初逮捕 京都の焼き肉店経営者ら
- 焼き肉店で牛のレバーを生で提供したとして、京都府警が食品衛生法違反の疑いで逮捕した。
- 厚生労働省が生食用での提供を禁止しているにもかかわらず、店舗は注意喚起せずに提供し続けていた。
- 食中毒が発生し、メニューに掲載のない「生3種盛り」を食べた人たちが症状を訴えた。
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食中毒が起こった時の流れを説明します。 食中毒になった場合まず、病院に行きますよね。 食中毒が疑われた場合、診察をした医師がまず、保健所に連絡します。 その時、医師は自身の氏名、医療機関名と住所。 患者の氏名、住所、年齢。 そして、発病の大凡の時刻と年月日。 診断した年月日と時刻を伝えます。 (菌によって発症時刻や症状なども違いますのでここの段階で確定出来る菌はわずかだと思います。) この段階では、食中毒と確定していなくても診察をして疑いがあれば連絡をします。 医師は食品衛生法の第58条で直ちに食中毒患者等届出票を提出しなければなりません。 そうすると保健所の職員が医師、患者本人と会話が出来れば聞き取り調査をします。 一緒に食事などをした人の中で同じ状態の患者がいないかなど。 他に居ればその人たちからも聞き取り調査をします。 これと同時進行で、病院では食中毒の原因になった菌の特定をする為に検査が続いています。 そして、食中毒を起こした人が食事などをした施設を特定し、その際に食中毒を起こした食べ物も特定していきます。 それを、病院の結果と照らし合わせて、原因菌の特定、施設の特定(お店等)、食品の特定がされます。 それらの結果から、保健所は施設に対して営業禁止や停止。原因食品の回収。施設の衛生指導などが行われるのです。 これが行政の流れです。 今回の生レバーの場合は、禁止されている生レバーの提供があったことが分かったので、 医師から保健所、保健所から警察に禁止されている生レバーの提供があったと報告が行き逮捕になったと思います。 この流れだと保健所が介入しないと動けないということになりますね。 ただ、この生レバーの場合は既に法を犯していますので、生レバーを食べた人が 「〇〇というお店で生レバーの提供をしていて、自分は食べた」 と連絡すれば違法行為として警察は動くはずです。 その場合、食中毒を起こさなかったとしても違法と知って生レバーを食べた人を罰することは今のところ無いように思えます。 流れの一連は理解していただけましたでしょうか? 結果としては、警察は保健所が介入しないと動けないではなく、保健所から連絡が無いと動かないというのが正解かもしれませんね。 この回答で宜しかったのか解りませんが、体調を崩していると菌に対しての抵抗も無くなりますので、体調の管理は 普段からきちんとして、大丈夫かな?怪しいなぁと思うものは口にしないのが一番だと思います。 余談ですが、O-157は死亡に至る危険性から認知されているようですが、今回検出されたカンピロバクターはギランバレー症候群を発症する可能性もあるので、知らなかったではなく、自分を守る為にも「知ろうとする」「知ろうと努力する」ということは大切なことかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですか。警察も積極的には動かなういけど、保健所からの通報で仕方なく動く感じでしょうか。