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歯科医院のアルバイトの辞め方について
最近歯医者のアルバイトを始めて、今はまだ試用期間内です。 休日の診療時間が10:00-15:00までなのですが、実質9:00-17:30ぐらいです。 常識的に考えて診療時間の始まりと終わりに準備・片 付け等で30~1時間程プラスするのは予想してたのですが、あまりにも予定と違う&契約時に診療時間のみで就業時間についての説明が無かったので、院長に対して不審感が募っています。 勤務表の書き方も全日とかAMとかPMとかわざと濁した書き方ですし、普通のバイトのシフトと違って何時~何時というものがありません。 また、 ・試用期間内は時給がマイナス50円で20日間(1日8時間働いたとして160時間分) ・辞める場合は90日前に申し出る と契約書に書いてありました。 しかし、新人のバイトで90日前に申し出て3ヶ月間辞めることを前提に働くなんてどっちにもマイナスなのではと思います。 アルバイトなのに身元保証書や損害賠償等の誓約書まで提出するよう言われており、なんだかおかしいと思い、まだそちらは提出していません。 試用期間内であろうとも辞めることを伝えて次のシフトからは行かないというのは不可能なのでしょうか。 その場合損害賠償等の請求をされるのでしょうか。 勤務時間以外にも院長のやり方や指導方法、人格など色々と問題があるので辞めることを考えています。
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- huranomama
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初めて回答をさせていただきます。 失礼があったらすいません。 労働者には労働の自由というものがありますので先方のいうことはとおりません。 ご心配なようなら労働基準監督署に相談に行かれたらいかがでしょうか? 相談に行かれる労働基準監督署は歯科医院を担当するところが望ましいです。 また、サービス分のお給料の支払いを希望するなら、その旨も伝えれば あっせんというものがあります。専門の弁護士さん[無料]が間に入って対応[先方と会わなくて良い]していただけます。 辞める意思表示の前に労働基準監督署に行き相談し準備されたほうが良いかとおもいます。