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バス後部にしがみつき

バスにしがみついて公道を進んだ少年がいましたが、 (必死な姿に少し笑ってしまいましたが、) 後続車がいたか知りませんが、 (1)もし少年が落ちて後続車が引いてしまったら、後続車の運転手の責任はどうなるんでしょうか? http://news.infoseek.co.jp/article/itmedia20131008024nl もし分かる方であれば他の2つも教えて下さい。 (2)二人乗りが許可されているバイクから後者が落ち引いてしまった場合。 (3)二人乗りが許可されていないバイクから後者が落ち引いてしまった場合。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bokeoyszi
  • ベストアンサー率20% (28/135)
回答No.9

単純に言えばバスの後部に運転手に知られないようイタズラしているバカが一人居た、その行為を面白いと思うか危険とどう裁判官が考えるかです。 (1)危ないとバス運転手としがみ付いている馬鹿に警告する為の行為で誤って轢いたならば無罪、ただ面白いと近づいて何もせず眺めていて轢いたら有罪、8対2か2対8に成るかの際どいからも判らず怖いもの見たさの馬鹿以外は誰も近付きません。 (2)免許を持った運転手が言わば親なので同乗者を守る注意義務を怠ったなどの内容に成りそうですが、弱者保護(優先)などが有るので自動車の運転手はバイクで二人乗り、その内一人がうっかり寝ぼけて落ちても避ける義務があると(無茶な)道交法が有ります。 (3)免許を持っていようが無かろうが同じ。 弱者と言われる輩はやった者勝ちみたいな法律ってどう考えてもオカシイのに未だに改善されてないから 巻き込まれたく無いと思うなら、先ずそれに近寄らず警察に即電話、写メ撮るのはその後で十分です。

80908BLACK
質問者

お礼

それぞれに様々な見解をもった回答をしてくださり、十二分に納得出来ました。 ありがとうございます。

その他の回答 (8)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.8

引いたら、引いた車両が悪いです。

80908BLACK
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • TUNE0040
  • ベストアンサー率26% (220/842)
回答No.7

質問者さんは、だいぶ「車間距離」にこだわっているようですが、「前方不注意」とは、要するに、危険だと感じるかどうか・・・です。 (1)車間距離を取ったからいいわけではないでしょう? 本来は停車をするなどして、運転士に知らせるとともに、警察へ通報するのがスジ。 (3)も同様、危険だと思ったら近づかないこと。離れること。 「前方不注意」とは、平たく言うと「目の前にある危険な状態を気にしないでいること」だからです。

80908BLACK
質問者

お礼

私は特に車間距離に拘っていません。回答に「車間距離」が多いのでそれに答えているだけです。 No.7さんの回答は非常に堅実で今回のレアなケースにも対応できるものだと思います。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

1,刑事責任 過失があれば、業務上過失の責任を負います。 被害者が違法行為をしていたからといって 過失認定が厳しくなるとか、緩くなる ということはありません。 刑事事件には過失相殺ということは無い からです。 ただ、量刑上考慮されることはあるでしょう。 2,民事責任  過失の存在を前提に、損害賠償責任を負います。 この場合は、被害者にも落ち度がありますから 過失相殺が適用され、被害金額は軽減される場合 が多くなると思います。

80908BLACK
質問者

お礼

簡潔な回答ありがとうございます。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.5

> (1)のケースだと、回避可能な車間距離というのは難しいですね。 そうでしょうか? 「後続での運転を避ける」が可能な状況であれば、「車間距離の確保」も可能と思われますが。 現実的か?実際に行われているか?などは別として、そもそも教則上は、あくまで「車間距離を取れ」が、運転者の義務です。 また車間距離を取ること自体は、殆どの状況で、100mでも200mでも、運転者の任意で容易に可能です。 アクセルを緩めるとか、ブレーキを踏むなどすれば良いだけで、運転中に「車間距離を取ることが難しい」などと言う状況は、殆ど存在しませんよ。 従い、「なぜ回避可能な充分な車間距離を取らなかったのか?」と問われたら、「津波が迫ってた!」みたいな緊急事態であれば別ですが、「急いでいた」など言い訳は出来ても、少なくとも安全運転上は、合理的な説明など、殆ど出来ないのですよ・・。 走行中、自車前方の事故に関しては、殆どの場合、民事上の損害賠償責任でも、過失割合がゼロと言う結果にはなっていません。

80908BLACK
質問者

お礼

例えば、左折し合流しそのバスが前に走っていて、後続からも速度を上げている車が何台もいる、そんな場合100mも距離を空けるまでにどれだけかかるでしょうか。 直ぐには車間距離を取れないケースも多くあると思いますよ。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.4

>(3)でも二人乗り出来ない車両に不安定な乗り方をしていたら(1)と同じなんでしょうね。 もちろんそうです。そして当然(2)でも不安定な乗り方をしていたら(1)と同じです。 2人乗りでなくとも、バイクで逆立ちしてる人間なんかが前にいたら危ないと感じるべきです。バイクでも自動車でも居眠りか飲酒運転じゃないかと疑いたくなるような蛇行運転をしていたら、車間距離を開けるべきでしょうね。

80908BLACK
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。 誰でもいつかは蛇行運転などは遭遇することはありますしね。

noname#188107
noname#188107
回答No.3

いずれも、前方不注意でしょう。 すべからく、それらをすべて予見して 運転せよ。車間距離をあけよ。というのは 教習所なんかでは必ず教えられているはずです。

80908BLACK
質問者

お礼

やはり前方不注意になっちゃうんですね。 バスの後部にしがみついている場合の車間距離はどんなものなんでしょうかね。 遭遇することは無いので気にすることは無いんでしょうけど。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

いずれも後続車の「前方不注意」が問われることになります。 自動車運転において、最も注意が求められる前方に対しては、後続運転者の責任はかなり重いのですよ。 原則論では、運転手は、前方でいかなる事態が発生しても、回避可能な車間距離を確保せねばならず、この部分での刑事責任は免れません。 立体交差などで、上から人が降ってきた・・と言うのであれば、不可抗力が認められる可能性はありますが。 但し、民事の損害賠償額などは、前方車両(や本人)の過失割合も考慮されます。 尚、交通事故は「引かれる」では無く「轢かれる」です。

80908BLACK
質問者

お礼

(1)のケースだと、回避可能な車間距離というのは難しいですね。 レアなケースなだけに。 この場合は後続での運転を避けるのが賢明でしょうかね。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.1

(1)は問題だと思います。少年が落ちてくるかもしれないと容易に予見できる状態でありながら、スピードを緩めたり車間をとろうとしなかったわけですから。ボールが転がってきたら子供が飛び出すかもしれない、そう予見して車を運転すべきですが、ボールが転がってきたのにかまわず直進して子供を轢いたと言うのと同じでしょう。 (2)(3)は基本的に同じだと思います。「落ちてくるかもしれないと容易に予見できない状態」でしょうから、突然落ちて轢いた場合、不可抗力でしょうね。運転手の責任が問われる事はまずないでしょう。 相手の行為が違法か合法かは関係ないことです。横断歩道の無いところで子供が飛び出した場合に轢いてもいいというわけではないのと一緒です。

80908BLACK
質問者

お礼

ありがとうございます。 (1)だと、バスの運転手にしても後続車にしても迷惑しかないですね。 出来ればそんな少年の後続では運転したくないものです。 そんな経験ないでしょうけど。 危機管理の出来ない子供を轢いたのと同じにになるなんて。 (3)でも二人乗り出来ない車両に不安定な乗り方をしていたら(1)と同じなんでしょうね。

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