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区画整理事業の「直接施行」について
仮換地指定をされました。これから補償の話し合いをしていかなければいけませんが、「直接施行」というものがあることを知りとても恐ろしい思いをしております。実際にまだ「交渉中」の土地に対していきなり「いついつ迄に出ていけ!さもなければ直接施行だ!」というように直接施行ができるものなのでしょうか?この場合のか「直接施行」とは私の仮換地内の建物を市が施行者となり勝手に壊せるものなのか?です。
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#1です。 >要するにこちらが「拒否」をしたら、ということでしょうか? まあそうですね。 >話し合いの最中に壊されることは考えにくい、と理解してもよろしいのでしょうか 幾らなんでもそれはあり得ません、 行政なのできちんと手続きをして、法的に相手に有無を言わさないようにしてきます。
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- takuranke
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回答No.1
補償の話し合いがつかない場合で行うことがほとんどです。 補償協議で質問者様と行政間(委託先になるかもしれませんが)で、結着が付かない場合に取られる最終手段。 協議が不調に終わったら、土地区画整理法第77条2項に基づき移転・除却通知及び照会を行います。 その後、催促があり直接施行執行通知がきます。 執行宣言をされてから、対象物件調査、建築物等移転・除却工事、執行完了宣言を経て、損失補償金算定をしてから、法定協議を行い補償金支払いで終了(話が付かなければ供託)。 なのでいきなりやられることはありません。
質問者
お礼
回答していただき本当にありがとうございます♪不調に終わる…要するにこちらが「拒否」をしたら、ということでしょうか?区画整理法77条には相手が拒否し、交渉の余地はない場合に「除去」とありますが、話し合いの最中に壊されることは考えにくい、と理解してもよろしいのでしょうか?私が無知の為、判断に迷います。
お礼
ありがとうございます♪