>他にも似たような事例がありますか?
区画整理事業では、ご質問のような事が当たり前に起きます。
貴方の土地が換地により減る場合、その分、貴方以外の第三者の土地が仮換地指定されて、将来、貴方の土地になります。
しかし、異議申立したり、不服申立すれば、貴方の土地は減らないですが、増えもしません。
そして、貴方の土地だけ、区画整理事業から取り残されます。
貴方の土地に影響が出ないように道路が迂回して作られ、歩道も作られず、下水道も上水道も古いまま、貴方の土地に面した道路も、道路ではなくなる可能性があります。
区画整理に取り残されると、貴方の土地は「クズ地」になってしまいます(「売ろうにも売れないクズ地にされてしまう」と言う方が正確かも)
また、区画整理事業には「もとから建ってる古い建物をぶっつぶして新しくさせる」って意図もあるので、移転も撤去も「行政の思うがまま」です。
一応、不服申し立ては出来ますが、申し立てて幸せになった人を見た事がありません。
なぜなら「まっさきに換地に応じた人ほど条件が良い交換地をもらえ、最後までダダを捏ねていた人は残ったクズ地しかもらえない」からです。
換地で不服申し立てをするのは、普通は「換地後に貰える筈の土地が、傾斜地や崖地だったり、土地の真ん中に擁壁があって1つの土地として使うのが難しい場合」です。
ぶっちゃけ「取られるのはどうしようもないので、代わりにもらえる土地がどうなのかが大事」なんです。
お礼
仰る通り!、被災地等の地主が分からず先に進めないような地域では必要性があるとは思いますが大抵の区画整理は土建屋や政治家の懐を肥やすものでしかありません。願わくば、わざと検索しやすい題名にしましたので、全国の方がこれをみて判断して区画整理を理解してもらえるのを期待します。