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交通事故

友人(A)から相談を受けました。 (A)の息子(B)が、バイクを(B)の友人(C)に貸しました。 (C)は(C)の友人(D)と二人乗りで、交通事故を起こし、(C)は死亡(D)は重症です。 (C)の自賠責保険の支払は、完了したそうですが、バイクを貸した(B)の責任もあると、(D)の親が言っているようです。はたして、賠償しなければなりませんか。 (C)の任意保険は、遺族が受け取りを拒否しています。その真意は? よりしくお願いします。

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回答No.3

○バイクを貸した(B)の責任もあると、(D)の親が言っているようです。 おそらく、運行供与者責任のことを言っているのだと思われます。 自動車損害賠償保障法というのがあって、その中に、自動車(バイクを含む)の所有者は、その運行によって他人に生じた損害を賠償する責に任ずる、という規定があるのです。(第3条) この責任は加害車両の運行を指示・制御すべき立場の人間に発生するもので、会社所有の車を従業員が運転する場合が典型的な場合ですが、わりあい緩やかに認められているようですので、友人に貸したという場合でも責任が認められる可能性があります。 もっとも、所有者が、自分に過失のなかったことを証明すれば責任を免れますが、実際には難しいものです。 参考URL http://www.osakaben.or.jp/main/donaisho/view.php?data=soudan_m114-20000108.txt 任意保険の受け取りを拒否している理由については、当人に聞かなければなんともいえませんが、額について不満があるということかもしれません。

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • nta
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回答No.4

 #1回答の所有権の移転ということは絶対にあり得ませんが、BとCの間に使用貸借があったということで自賠責法上の運行供用者責任は免れないと思われます。そのため、Bが加入していた自分のバイクの自賠責保険からCへの死亡保険金やDへの治療費が支払われたはずです。Dの側としては死者であるCへの直接の損害賠償請求ができないため、Bの自賠責の支払い責任範囲を超えてBに請求したいと考えていると思われますが、Bにこれ以上の不法行為責任を負わせることは難しいでしょう。Bはご自分が任意保険に加入していればその保険会社に任せるべきです。  別途、Cが任意保険を自分の車かバイクにかけており、契約によって今回の事故に何らかの補填がある場合にはその保険金を遺族が受け取ることができるはずですが、拒否するような理由は見当たらないので、ご質問者のご理解に誤りがあるのではないかと思います。つまり、該当するような保険契約がなくて支払いが受けられなかったといったようなことです。

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございます。 任意保険については、私の勘違いでした。 4さんの回答の通りです。

  • taketwojp
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回答No.2

専門家では有りませんので間違っているかもしれませんが一般的な考えとしておいてください バイクを貸したBに責任がある場合は Cが無免許であると知っていた場合、暴走行為などを行うと知っていた場合などだと思います、事故などを起こす可能性が高いのに貸した場合で 十分に賠償責任が発生すると思われます。 人に保険の受け取りを拒否しています これはよく分かりません詳しい人にお任せします

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございます。

回答No.1

息子(B)がバイクを友人(C)に貸した時点で所有権は(C)に一時移っているし(B)に責任はないと思うのですが・・・ 貸した(B)も悪いというのは、極端に仮定するとそのバイクが(B)から借りたものでなく(C)が購入したものであった場合、(C)にバイクを売ったバイク屋も悪い、と言っているのと同じではないでしょうか? 個人的な見解ですが・・・ もしあまりに心配であったり、トラブルが耐えないようならば市や地域で弁護士さんたちが行っている法律無料相談窓口の利用を勧めるのはいかがでしょう? また下のHPから地域を選択していけば 「日弁連交通事故相談センター」 の地域別の電話番号が分かります。 10分以内の無料電話相談を行っていますので利用を勧められてはいかがでしょう? http://www.n-tacc.or.jp/ 事項をまとめて相談すれば、よいアドバイスをいただけると思います。

25-7509
質問者

お礼

ありがとうございます。