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自動車保険の被保険者である運転手が、交通事故で死亡した場合、相手車の対
自動車保険の被保険者である運転手が、交通事故で死亡した場合、相手車の対人保険からの 逸失利益や慰謝料は死亡した本人の相続財産の対象となるのでしょうか。 自動車保険は損害賠償金となる為、本人だけではなく、損害を被る家族も受取人となる為、 亡くなった本人の財産ではないと思うのですが。
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- ppp4649
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回答No.3
妻であるあなた(相続人)は、損害賠償請求出来ます。 子供さんが居られると、父母には相続権がありません。しかし、あなたが受け取る慰謝料とは別に固有に加害者に慰謝料を請求出来ます。 旦那様はサラリーマンでしょうか。で、無ければ資料を掻き集めて年収をより多く算出できるようにしましょう。