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自動車保険の被保険者である運転手が、交通事故で死亡した場合、相手車の対

自動車保険の被保険者である運転手が、交通事故で死亡した場合、相手車の対人保険からの 逸失利益や慰謝料は死亡した本人の相続財産の対象となるのでしょうか。 自動車保険は損害賠償金となる為、本人だけではなく、損害を被る家族も受取人となる為、 亡くなった本人の財産ではないと思うのですが。

みんなの回答

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

妻であるあなた(相続人)は、損害賠償請求出来ます。 子供さんが居られると、父母には相続権がありません。しかし、あなたが受け取る慰謝料とは別に固有に加害者に慰謝料を請求出来ます。 旦那様はサラリーマンでしょうか。で、無ければ資料を掻き集めて年収をより多く算出できるようにしましょう。

  • musasi01
  • ベストアンサー率46% (12/26)
回答No.2

死亡した場合、遺族には「相続」として請求権が発生します。 もし、死亡した本人に借金があり「相続放棄」をした場合は遺族請求もできなくなります。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

事故で死亡した場合=遺族請求です。 

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