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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故 社会保険が使えるか、使えないか )

交通事故での社会保険の使用可否

このQ&Aのポイント
  • 交通事故での社会保険の使用可否について調べています。
  • 兄が飲酒運転で自損事故を起こし、入院していますが、近くの病院に転院しようとしたところ、保険は使えないと言われました。
  • ネットで調べた結果、情報が錯綜しており、明日は祭日であるため社会保険庁に電話で確認することができません。詳しい方からアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.7

交通事故でも健康保険は使えます。 病院は事故保険だと自由診療で高い報酬を取れるのですが、健康保険だと一定額の決められた料金で治療しないと行けなくなります。同じ事しても見入りが何倍も違えば、「健康保険は使えません」と嘘を言う気持ちも分かりますね。お兄様が希望しても強い態度で拒否されるようだったら、「健康保険を使いたいと言ったら拒否されました」と保健所に言えば、指導してくれるんじゃないでしょうかね。そこでお店開く許可出してるのが保健所ですから、病院からしたら逆らえない相手です。

minto-2
質問者

お礼

もう一度言うだけ言ってみますね。 皆さんのあたたかい助言でだいぶ勇気をもらい ました。どうも有難うございます。

その他の回答 (6)

回答No.6

協会けんぽのHPから。 自損事故でも使えるようですよ。

参考URL:
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/22541/20090723-160626.pdf
minto-2
質問者

お礼

わざわざ調べてくださったのですね。 有難うございます。 今回、飲酒運転は本人のみならず家族を巻き込んで 本当に大変なことなんだと痛感してる所存です。 でも、ほっとくわけにもいかず・・・。 どうも有難うございました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.5

No2です。 労災の場合、労災保険から医療費が出る。 第三者行為の場合、相手から医療費が出る。 お兄さんの場合、そのどちらでもありません。健康保険から医療費がでます。 例えば、飲酒して階段から落ち怪我をした場合、健康保険から医療費が出るのではないですか? 病院は、被害事故と勘違いしたものと思われます。 ただ、相手がいなかったからといって、飲酒運転での事故、お兄さんの会社から何らかの処分が出るのではないですか?最悪、解雇も有りうるのでは?

minto-2
質問者

お礼

飲酒で階段・・・。そうか、そうですね。 なんだかすごく納得できました。 正直、今回でないだろうなぁ・・・と覚悟してたの ですが病院にもう一度健保が使えないか問い合わせて みますね。 また会社での処分。やはり家族のものも覚悟してます。 現在は事故の怪我で休みの届けをだしてるみたいですが 改めて顔を出しにいった時に、処分のさたを受けると 思います。 刑罰も罰金プラス免停なのか、それともなにが来るのか 裁判所からの通達待ちです。 私は嫁に行っていて現在実家の遠方に住んでいて、 あまり役にたてない状況です。 兄はともかく、それを支えてる母が気の毒すぎて・・。 家族は飲酒運転はするなと常日頃言ってたのですが・・。 私は外で飲む機会などないのですが、この事件以来 怖くてお酒が飲めなくなってます。

  • new2009
  • ベストアンサー率61% (200/326)
回答No.4

♯1です。 飲酒はしていませんでしたが、飲酒の有無は全く関係ないと思いますよ。 健康保険は使えないと説明した方の認識不足の可能性が一番高いように思いますが…。 間違っていたらごめんなさい。

minto-2
質問者

お礼

いえいえ、こちらこそ たびたび有難うございます。 しかし、健保の免責事項に ケンカ・飲酒等の過失の場合は保険がきかない等の 記載もされているみたいで、実際でない人もいるようなのです。 私自身、健保に免責がある事すら認識しておらず 今回の件であわてて調べてるところなのです。 http://okwave.jp/qa/q3240100.html

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.3

同様の質問に対する回答として、下記アドレスを紹介します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3593324.html

minto-2
質問者

お礼

うちの兄の場合、自爆だったので相手はいませんでしたが いろいろ探して頂き有難うございました。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.2

健康保険が使えないのは、労災や第三者行為の場合で、本人の過失によるものは健康保険の対象です。 逆に飲酒運転だと、車両保険や傷害保険はつかえません。 お兄さんの車は自費で直すしかありません。

minto-2
質問者

お礼

車両や、傷害保険はもともと本人に過失があるので でないことは重々承知してるのですが・・・。 アホな兄ですが入院して手術もしてるので、本人の医療費を 心配しているのです。 今回も80521255さんのように、でると書いて下さる方も いるしあんに適応されないと書いていらしゃる方もいるし・・。 いったいどっちなのでしょう。

  • new2009
  • ベストアンサー率61% (200/326)
回答No.1

2年ほど前の話ですが、私は健康保険適用で治療を受けました。 以前から事故であっても本人が希望すれば健康保険適用で治療は受けられると思っていたので、 自損事故を起こした翌日、打撲痛に耐えかねて受診する際に当たり前のように保険証を提示しました。 窓口で、 「事故ですよね?」ときかれて「そうです」と答えると、「ご自分の健康保険を使われますか?」と きかれたので「ハイ」と。 こんなやり取りだけしたのを覚えています。 何度か通院することになりましたが、最後まで3割負担での医療費しか請求されませんでした。 又、損害保険会社に保険金を請求した際、「これはご自分の保険証を出してお支払いになったんですよね?」と 聞かれたように記憶していますが、保険金の支払いにも何の支障もありませんでした。 質問者さんのケースと何か違いがあるのかも知れませんので、まずは祝日明けに病院窓口に 説明を求めてみて下さい。 どうぞお大事に。

minto-2
質問者

お礼

体験された実際のお話、有難うございます。 ところで、new2009様の事故は飲酒されてたのでしょうか? どうもそこが大変キーポイントみたいで・・・。

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