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婚姻後の新しい本籍について
- 婚姻後の新しい本籍は、彼の現在の本籍にしようと思っていましたが、彼の現在の本籍は現存しない住所であることが判明しました。
- 本籍にするために役所に行った際、住所と地番の違いについて知ることができました。住居表示と地番は別物であり、地番が変わっても本籍は修正する必要がなく、地名が変更された場合には本籍が自動的に修正されます。
- 彼の本籍の地番が現存するものかどうか調べるためには、戸籍謄本(または抄本)を取るか、地図を役所から入手する必要があります。
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>D:Cのような理由で地番が変わっても、既についている >本籍は修正しなくてよい事になっている。 >よって、そのままの地番を本籍として使い続けてよい。 が微妙に違うと思います 問12 地番変更がされた場合,戸籍の本籍地の記載も変更されるのですか。 http://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/static/2-number_QA.htm#問12 戸籍法規則45条では,「地番号又は街区符号の変更があったときは,戸籍の記載は,訂正されたものとみなす」と規定されていますので,地番が変更され本籍欄の記載を更正していなくとも,本籍は更正されたものとみなして取り扱うものとされています。 「そのままの地番を本籍として使い続けてよい」わけではなく「(本籍欄の記載を更正していなくとも,)更正されたものとみなして取り扱う」のです。 「訂正の手続きをする必要は無い」だけですね。…考えようによっては「そのまま使い続けてもいい」ということになるかもしれませんが。 >2:彼の本籍の地番が現存するものかどうか調べるには、 >戸籍謄本(または抄本)を取ればよいのでしょうか? 戸籍をとってもわからないと思います。「更正されたものとみなす」だけで、実際には更生されていないでしょうから。 >それとも、地番が記載されている地図を役所から見せてもらわなければならないでしょうか? 市区町村役所で判る場合もあると思います。しかし、基本的には地番の管理は市区町村役所ではなく、地方法務局の管轄です。そちらに問い合わせた方が確実でしょう。 法務省:法務局・地方法務局所在地一覧 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html 「法務局」と聞くと敷居が高いように感じるかもしれませんが、電話一本で割りとフランクにいろいろ教えてくれますよ。
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- hideka0404
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今の戸籍制度だと、新戸籍を作るので、婚姻での本籍地は、通常は現住所に変更しますけど、ご主人の実家などにそのままにしておくと、自治体の合併などで地番が変わったりしたら、いちいち把握するのも大変ですし、子供たちも面倒だと思いますよ。 解釈はその通りで問題ありません。 早目にマイホーム購入を検討してみて下さい。
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回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございます。 添付して頂いた法務局のサイト(Q&Aの問12)を見てみました。 結構難しい内容なんですね…pringlezさんが分かり易くまとめて下さっていなかったら、理解するのに時間が掛かったと思います。 思い切って法務局にも電話してみました。本当にフランクなので驚きました。 pringlezさんに教えて頂かなかったら、電話する事は思い付かなかったと思います。 それにしても >「訂正の手続きをする必要は無い」だけですね。…考えようによっては「そのまま使い続けてもいい」ということになるかもしれませんが。 の部分には感服致しました。一つの物事を二つの視点から捕らえられるなんて凄いです! この度は本当にありがとうございました。