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強制執行後に返金されたお金がまた差押えられた場合

離れて暮らす親が、仕事用に借りていたマンションの賃貸料を滞納して銀行口座を押さえられました。賃料の支払いはそれで完済し、その後に弁護士費用と利息の請求がされているようです。 自業自得ながら、先日口座を押さえられた結果ほぼ一文無しになったようで、ごくわずかな年金だけで何とか生活をしているものの、交通費すらほとんど無いような状態なので、仕事にはならないようです。 本人が裁判所に電話して現状を説明し、残りの請求を返すにも、これでは仕事も出来ないから返せないと言ったら、10万円程度が返金されたようです。 所が、それが入金したら直後にそのお金を差し押さえられてしまったとのことです。何となく腑に落ちないようにも思いますが、債務が残っている以上、これはどうにもならないものなんでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

裁判所が返金するようなことはないので、詳細な事実関係がわかりませんが、 債務名義に記載された金額全額返済がなければ、引き続き差押はあり得ることです。

ronie
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 確かに本人の言っていることはよくわからない所があります。 何か勘違いしているのかもしれません。