※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金請求権譲渡のメリット)
保険金請求権譲渡のメリットとデメリット
このQ&Aのポイント
保険金請求権の譲渡は、直接譲受者に保険金が入るため、送金手数料が節約できます。
ただし、税金面では法定相続人からの贈与になるため、税法上のメリットはありません。
保険金請求権の譲渡に実印が必要な場合は、印鑑証明代の方が送金手数料よりも高額になります。
通常、法定相続人が死亡保険金を受け取り、第三者に譲渡する場合は、いったん受け取った後で第三者に送金しますよね。
なので送金手数料がかかります。
保険金請求権の譲渡は、譲受者が直接保険金請求を行うので、直接譲受者に保険金が入りますので送金手数料はケチれます。
ただし、税金面では法定相続人からの贈与になるのでメリットはありません
たいていの保険会社では法定相続人のみの口座に限りますとあるので、第三者の口座はかけないです。
全国健保の傷病手当金・出産手当金は、委任状があれば第三者への口座の振り込みが可能です。これで送金手数料をケチれます。
結局は、税法上のメリットはなく送金手数料しかメリットはないってことでしょうか?
保険金請求権の譲渡に実印がいる場合は、送金手数料<印鑑証明代になってしまい。逆にデメリットになってしまいますよね