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このお金は一体?

10年前の話なんですが、 私が17歳の時に実父がひき逃げ事故にて死亡しました! それで母親と実父は私が2歳の頃に離婚しているため、 第一親等で1人しかいない娘の私に相手側から損害賠償保険金が入るとの事でしたが17歳で未成年のため、 母親が私の代理行使にて母親の口座へ振り込まれました! そこで、 この場合入ったお金というのは遺失利益と言われる物になるのでしょうか? また、 遺失利益となる場合は税金として徴収されなければいけない金額ってものが発生するのでしょうか? それと、 遺失利益として入ったものは税務署に申告しなければいけなかったもしくは申告しなければいけないのでしょうか? そして未成年で母親が代理行使したため、 私の物としての扱いにはならないんでしょうか? ズラズラと質問しましたが分かる方いらっしゃいましたら教えて下さいお願いします!\(_ _)

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

遺失利益なんて言葉はありません。 逸失利益のことだと思いますが、この件はそれにも当てはまりません。 損害賠償金です。 損害賠償金なので、非課税で課税対象ではありません。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

お悔やみ申し上げます。 遺産は他におありでしょうか? ま~特に資産家でもない限りは請求しない方が無難です。 税務署には、確定申告時に遺失利益として「申告」すればOKです。 別にいつ使っても差し障りありません。 良いお母さんでしたね。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

遺失利益です。 本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補てん金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。 母親が代理行使したとしても、監督管理するだけですので、使って良いわけではありません。 受け取って下さい。 10年前ですので、既に使われている場合があります。 その際には、弁護士を通じて、返還訴訟を起す旨を、母親宛に内容証明郵便で告知して下さい。 母親が素直に返還に応じれば良し、使い込んだ場合には法的に取り返しましょう。 法テラスで無料相談できますので、お尋ねになってから依頼して下さい。

jnyk
質問者

お礼

hidekaさん分かりやすくご返答ありがとうございます♪ 母親が今春亡くなり、 亡くなる前に元々私に入ってきたものだからこれからの人生のためにと預かってたものを受け取ったのですが、 それならば税金の徴収なども特に気にせず使っても大丈夫という事でしょうか?

jnyk
質問者

補足

ちなみにこのお金は私が使用してよい物なのでしょうか? 現在住宅購入の一部にいくらかあてたいと思ってるのですが、 銀行さんがもし住宅購入を進めた際に税務署に突っ込まれた際の事を心配して前に進まず事が止まってて、 私は自分に入ってきたお金なので税務署に突っ込まれても何もやましいお金でないのでそんなに気にしなければならないのかなと思い気持ちがモヤモヤしてます、、、 こういったお金はそういった使い方してはよくないのでしょうか? また、 住宅購入する際は税務署などを気にしなければならないですか? もし税務署に突っ込まれた際はそのままを話すだけではダメなのでしょうか?