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東京。デリヘルの許可は下りるか?
東京で、デリヘルの開業検討してますが、 以前何かの件で、 「風俗はナニナニの理由で、新規の許可は下りない」とか 聞いたことがありますが、デリヘルとは違うでしょうか? (ナニナニの部分は忘れました)。 許可申請に手間がかかることは承知しています。 宜しくお願いします。
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業界歴10年です。 結論から言えば、条件が揃えば下ります。 条件とは ・開業届 ・待機場所の大家の承諾書 などの関係書類に不備がないこと。 ・代表者が過去5年以内に風営法や売春防止法等の違反履歴がないこと などです。 詳しくは所轄の警察署にでも相談に行けば教えてくれますし、行政書士の先生などに相談してもいいでしょう。 >風俗はナニナニの理由で、新規の許可は下りない これは店舗型性風俗と呼ばれる業態ですね。 風営法第二条6項1~6号に該当する業態は、学校や病院から半径200m以内には設置することができません(すでに営業をはじめている店舗に関しては既得権が認められていますので、この限りではありません)。 200mを超えていても、各都道府県条例で規制をしていて出店できないところがほとんどです。 あと、他の回答者の方がいい加減なことを書いているのではっきり言っておくと、吉原では新規開業はできます。 東京都の場合、風営法施行条例第十条で 「次の表の上欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業、受付所営業又は店舗型電話異性紹介営業は、それぞれ同表の下欄に掲げる地域においては、これを営んではならない。」 「一 法第二条第六項第一号及び第二号の営業並びに受付所営業 台東区千束四丁目(十六番から三十二番まで及び四十一番から四十八番まで)の地域以外の地域」 と書いてありますので、逆に吉原以外では新規開業が出来ません。 質問者さんの場合はデリヘルということですので、風営法第二条7項1号の営業になり、これに関しては特に出店地域の規制はありませんので、関係書類が揃っていれば、所轄の警察署に届け出て開業することができます。
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- kemeko8888
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はじめまして!業界コンサルを行っています。 新規にて営業許可が取れないのは、店舗型となりまして 基本的に派遣型性風俗店(デリバリーヘルス)の新規開業は 大丈夫です! 但し、届出に要する書類関係ですが、同じ東京都内でも 営業を行う管轄警察によっては、基本書類の他に要求される資料、 書類がありますので、予め管轄警察に電話で予約をとり出向いて確認してください。 親切な所では、電話で教えてくれます。 しかし、全ての必要書類を教えて貰えない場合があり、 届出に行った時に○○の書類は?と言われるケースもありますし、 書き方も教えてくれない所がほとんどですので、 書類不備等で、2~3度足を運ぶ覚悟でいた方が良いと思います。 行政書士か当社のようなコンサルに相談するのも良いと思います。 ちなみに、デリヘルの場合、届出制になりますので、 営業許可ではなく営業認可になります。
- pepe-4ever
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申請者に薬物等の前科がなく、求められる事務所(待機場所)を含めた書類が完璧なら許可は出ると思いますよ。 吉原は新規はダメです。 なお、その筋(ケツ持ち)とは話を通しておかないと、倍返しになります。 客になって嫌がらせされ、嬢が怖がって辞めていきます。 最初は、ワザとトラブって、嬢に「責任者呼べ」になり、行くと囲まれますから、、気をつけて。。(私の友人の実体験です)
- RosaCanina
- ベストアンサー率48% (5532/11451)
うろ覚えに過ぎませんが、デリヘルではなくて、 吉原他のソープの新規開業がダメだったのだと思う。
お礼
詳しくありがとうございました。 お詳しいですね。 勉強させて頂きます。 リンクもありがとうございます。