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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険 任意継続前納済を途中変更はできるか。)

社会保険の任意継続前納済を途中変更可か

このQ&Aのポイント
  • 夫の前納済社会保険を妻の扶養に変更したいが、途中変更はできないと言われる
  • 職場によって途中変更の可否が異なるため、困惑している
  • 保険の仕組みに疎く、無駄に掛金を払っている状況に困っている

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます >…途中で勝手にやめられない (必ず保険に入っていなくてはいけない)という意味ではないのでしょうか。 申し訳ありません。 この部分のご質問の趣旨がよく分かりません。 お手数ですが、もう少し疑問点を補足していただけないでしょうか? >どうして被扶養者にはなれないのでしょうか 単純に、「任意継続の被保険者」だからです。 「公的医療保険」は二重加入ができませんので、まずは、「任意継続の被保険者」としての資格を喪失する必要があります。 --- 【仮に】、ご主人が「任意継続の被保険者」の資格を喪失した場合は、速やかに、「sedamuさんの加入する医療保険の保険者」に「被扶養者(異動)届」を提出します。 そして、【sedamuさんの加入する医療保険の保険者】の定める認定基準を満たせば「被扶養者用の保険証」が交付されます。 ただし、認定基準を満たせない(認定されない)、あるいは、「任意継続の資格喪失」と「被扶養者の認定日」に空白期間ができてしまう場合は、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の被保険者になります。 (この場合は、別途、市町村へ届け出が必要です。) 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の認定基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 【考え方】のみを参照し、「認定基準」はご自身の加入する「公的医療保険」の保険者にご確認ください。 --- 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 >協会けんぽではそうした事態に対応してくれるということですが、… 以下の「参考資料」のことかと思いますが、誤解があるようです。 同様の措置は、他の保険者も行っています。 『国民健康保険料(税)の軽減措置制度の利用と協会けんぽの任意継続被保険者の取扱い』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51721776.html 『富士フイルムグループ健康保険組合>雇用保険の「特定受給資格者」等にかかる『国民健康保険料(税)軽減制度』のご案内』 http://www.fujifilm-kenpo.or.jp/web/tetsuzuki/nini_keigen.html 上記の取り扱いは、あくまでも、以下の制度に対応したものです。 『倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置』 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html つまり、「協会けんぽならば、前納していても【自己都合で】任意継続の被保険者資格を喪失できる(脱退できる)」ということではありません。 >…夫の保険は健康組合の保険なので対象外だと思います。 今回のことに限らず、「独断」は禁物です。 必ず、「保険者」にご確認ください。 「被保険者」が直接問い合わせる窓口がない場合は、事業主(勤務先)経由で確認します。 なお、「社会保険制度全般」の「民間の相談先(相談や手続きの代行を職業としている人)」は「社会保険労務士」です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は保険者に確認の上お願い致します

sedamu
質問者

お礼

何回も回答をありがとうございます。   夫の会社の方に確認しましたが、前納の場合は妻の扶養になるという理由での変更はできないということでした。 任意継続ということは、会社員として扱われているということ。会社員が妻の扶養になるというのは 不自然という解釈なのでしょうか 明らかに無駄だと分かっても、決まりだからの一言で片づけられるのに、納得できない思いで いましたが、やはりこちらの確認不足が原因です。 何回もお手を煩わせすみません。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • chonami
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回答No.5

>一度月払いに変更し、未払いにした後変更は可 裏技的な感じなんですかね。 保険料を期日までに支払わないと資格が喪失されることになるので、それを逆手にとるんでしょう。 前納してしまっているとそういう訳にもいかないので、その期間は喪失ができない…と。 任意継続は普段はあまり接する事がない制度ですので今回は大変勉強になりました。 会社で退職する従業員に任意継続を勧める事がたまにありますが、この点は十分留意して説明するように心がけたいと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 >任意継続ということは、会社員として扱われているということ。会社員が妻の扶養になるというのは不自然という解釈なのでしょうか それは、「法律の草案を考えた人」に確認しないと分からないことなので、「個人的見解」は差し控えます。 「前納すると任意では脱退できない」のは、単純に「健康保険法」に「任意で脱退できる」という規定がないからです。 『任意継続から国民健康保険への切り替えその2』 http://www.sharosisikaku.com/backnumber/kenpo/20060309.html >>…「任意継続を資格喪失できる場合」は健康保険法で決めらている次の5つの事由しかない… ただし、保険者は非常にたくさん存在しますので、ご指摘のような「一度月払いに変更し…」というようなことを認める保険者があるの【かも】しれませんが、あいにくそこまで詳しいことは分かりません。 『けんぽれん>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml とはいえ、財政事情の厳しい保険者が多いので、「保険料収入の減少に結びつく対応」をする保険者がたくさん存在するとは考えにくいです。 『サラリーマンの健保組合「9割が赤字」で保険料UP続々』(2011/06/16) http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20110616-00020395-r25 >…決まりだからの一言で片づけられるのに、納得できない… はい、「法治国家」の制度では、原則として「知らなかった」が認められません。 しかし、それはデメリットだけではなく、「知らなくても、法律によって定められた権利は守られる」というメリットと一対の関係になっています。

  • chonami
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回答No.3

任意継続被保険者の喪失理由に該当するのは以下の時です。 健康保険法第三十八条 一  任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 二  死亡したとき。 三  保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 四  被保険者となったとき。 五  船員保険の被保険者となったとき。 六  後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 つまり、ご自分の身分変更などによって異動が生じたときのみ喪失ができます。 そうでなければ2年間は任意継続被保険者のままです。 これは私の想像ですが、任意継続はいわゆる社会保険の延長ですので例えばサラリーマンが会社に勤務している状態で途中から国民健康保険になったり家族の扶養になったりはしないですよね? でも、会社を辞めたり、身分が変わって他の保険を適用することになった場合はもちろん取得する保険も変わります。 任意継続ですと失業という状態にはならないので、国民健康保険や扶養になれないのではないでしょうか? ご主人は組合の任意継続被保険者と言う事ですがおそらくこの健康保険法に準じて運用しているのだと思います。 ですから保険料の前納は関係なく2年間は任意継続被保険者でいないといけないのでは? でも、念の為きちんと確認された方がいいかとは思いますが。

sedamu
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 定年退職をしても、任意継続にすると、会社員と同じとらえ方なのですね。 会社員が途中から妻の扶養になるというのは、確かに考えられません。 調べた所、同じような事例で相談がされていました。 結局、任意継続に入る時点で説明されている。資料をもらっているはず。 確認しなかった方が悪いということでした。 会社の担当の人が、詳しいので親切に教えてくれる、こちらのいいように計らってくれると多少思って いました。世の中そんなに甘くないとよくわかりました。 こちらの手落ちにもかかわらず、親切に回答いただきありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…職場によって違うのでしょうか。 「原則」は、どこの「保険者(保険の運営者)」も同じです。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『任意継続―被保険者期間』 http://kokuho.k-solution.info/2013/09/_1_281.html 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html ただし、「法令や通達などで制限されていないこと」については、「保険者独自の規定」を定めたり「独自の判断」をしたりすることも可能ですから、【自分の場合はどうなのか?】は、【自分が加入している保険の保険者】に確認する必要があります。 ということで、(個人的には情報を持ち合わせていませんが)「途中変更可であったり、一度月払いに変更(可)」という保険者もあるのかもしれません。 ※なお、「共済(組合)」は、根拠となる法律が違いますが、原則的なことは「健康保険法」に準じています。 >明らかに10万以上無駄に掛金を払っている 「保険者」によっては、「独自の保健事業」「独自の保険給付」がある場合があります。 (参考) 『横河電機健康保険組合>保健事業』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/hokenjigyou/index.html 『横河電機健康保険組合>健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html ***** (その他参考URL) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『国民健康保険料(税)の軽減措置制度の利用と協会けんぽの任意継続被保険者の取扱い』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51721776.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【保険者】に確認の上お願い致します。

sedamu
質問者

お礼

早速の回答 ありがとうございました。 途中で勝手にやめられない (必ず保険に入っていなくてはいけない) という意味ではないのでしょうか。どうして被扶養者にはなれないのでしょうか 協会けんぽではそうした事態に対応してくれるということですが、夫の保険は健康組合の保険なので 対象外だと思います。 夫の会社の事務の方、夫に任せ十分確認しなかったこちらの手落ちなのは、承知なのですが 理由が分からず、納得できずにいます。 お忙しい所すみません。もし理由をご存じでしたら教えてください。 いい勉強になった、諦めた方がいいと、分かってはいるのですが。 よろしお願いします。

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