※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険 任意継続前納済を途中変更はできるか。)
社会保険の任意継続前納済を途中変更可か
このQ&Aのポイント
夫の前納済社会保険を妻の扶養に変更したいが、途中変更はできないと言われる
職場によって途中変更の可否が異なるため、困惑している
保険の仕組みに疎く、無駄に掛金を払っている状況に困っている
夫 定年退職2年目 子供2人を扶養につけ前職場の任意継続に加入 掛金 30万以上
妻 嘱託職員として勤務 社会保険職場で加入
妻の社会保険に扶養を付けられる事が分かり、前納した夫の保険を中止し全員妻の扶養に変更したいが、夫の会社から、前納分の途中変更はできないと言われる。
社会保険事務所、他の相談センターにも聞きましたが、無理だと言われています。
他の職場の人に聞くと、途中変更可であったり、一度月払いに変更し、未払いにした後変更は可と
聞いたが、職場によって違うのでしょうか。
明らかに10万以上無駄に掛金を払っていることが分かっているのに、どうしようもないのでしょうか。
保険の仕組みが分からず、大変困っています。
もし、いい方法がありましたら、教えてください。
お礼
何回も回答をありがとうございます。 夫の会社の方に確認しましたが、前納の場合は妻の扶養になるという理由での変更はできないということでした。 任意継続ということは、会社員として扱われているということ。会社員が妻の扶養になるというのは 不自然という解釈なのでしょうか 明らかに無駄だと分かっても、決まりだからの一言で片づけられるのに、納得できない思いで いましたが、やはりこちらの確認不足が原因です。 何回もお手を煩わせすみません。ありがとうございました。