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融資申し込みについて教えて下さい。
公庫や銀行で融資を申込む時に、面談で税理士さんが同席する場合があります。同席してもしなくても関係ない、と言う人がいますが、そうなんですか?
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関係ありません。寧ろ、同席させる方が、マイナスに作用すると考えるべきです。 金融機関は、まず経営者の人を診ます。面談し、会話を通じて、人柄や事業への考え方、経営感覚(数字的なものが頭に入っていて発言しているのか、夢だけを語っているのか等)を見極めているのです。融資をするに値する人物なのか、5分も話せば凡そ分かります。計数も事業内容も税理士が口出してくる先には、まず融資はしたくなくなりますし、税理士に対して穿った見方をすることもあります。どういうことかと言いますと、融資金額の10%程度の手数料を取る輩がいるのです。妙に金融機関の商品性(ビジネスローン等の審査基準に詳しい、確認すべきポイントは全て税理士が答える等)長けた人物は、警戒します。詐欺紛いの融資申出ではないかと。 止むを得ず同席させるなら、予め金融機関に伝えた方がいいです。伝えられた金融機関は、面談日までに税理士会登録や自行に取引がないか、スクリーニングをして準備します。他の取引先の決算を手がけていることや過去顧客を紹介してもらっている等が分かれば、印象が良くなります。(決済書の表には、担当税理士の名前が記載されていますから、銀行は税理士のデータベースを持っています)逆に、何も実績が無い、税理士会登録も無い、自称税理士などは、疑って話を聞くことになります。 初回の面談では、経営者のみが出て、整々と事業について語る、自分をアピールすべきです。決算書の中身について、勘定科目の内訳等でどうしても答えられないものや、事業上の特性から特別な勘定科目として計上しているもの等税理士からのコメントを求められた場合は、同席させればよいと思います。ただ、そこまで求めることは稀だと思いますが。
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- AR159
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(普通は)関係ありません。 何か複雑な問題があって、専門的立場から補足してもらうなら別ですが、自分の事業内容や決算内容を説明できない経営者には、金融機関は金を貸しません。
- fujic-1990
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不動産賃貸業を営んでおります。 商売柄、何度も、いろんな銀行から借金をしましたが、借金の交渉で税理士に同席してもらったことなどありません。銀行の担当者を会社に呼んで、1対1での交渉になります。 「税理士に、同席するよう言っておいてくれ」とか"言われた"こともありません。 利息を経費にしてもらう関係で、「××を買うために・・・ 円借りましたよ。金利は○%」と事後報告するだけですね。税理士も「あ、そうですか」というダケですね。 質問者さんとこの財務状況を判断するためなどを理由に、銀行が「税理士にも同席してもらいたい」と言うかどうかの違いでしょう。 同席してくれ言っている時に、同席しないなら、お金を貸してくれないでしょう。それだけのことで、税理士が交渉に同席する、あるいは同席させる「法的義務」などはありません。