• 締切済み

児童が病気にかかった場合の法律上の扱い

病気の児童を病院に行かせないことは、 確か虐待に相当したように記憶しているのですが、 児童虐待防止法を読んでもその規定はないようにお見受けします。 病気の児童を病院に行かせないことは 法律上どのように扱われるのか、 教えていただいてよろしいでしょうか? ちなみに私は精神科医です。

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.5

いや 「又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」 読めません? ○または・[用法]もしくは ○その他(そのた、そのほか)は、特定の事柄以外のものを一つにまとめて指す語。 ○保護者とは、保護を行う者のことである。 日本においては、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。 ○監護(かんご)とは、監督し、保護することをいう。 ○おこたる【怠る】とは。すべきことをしないでおく。なまける。また、気をゆるめる。油断する。 まぁいいけどw

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

刑法 (保護責任者遺棄等) 第218条老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

kerosuken
質問者

補足

お答えありがとうございます。 これって、ということは、一般的に生存に関わらないと考えられている精神疾患の場合はどうなるのか、おわかりになりますか? 精神疾患の他にも、例えば、皮膚疾患とかのような場合も同様だと思うんですけど。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.3

養育拒否・保護の怠慢(ネグレクト) これだけで、児童虐待の防止等に関する法律に違反していることになりますが 「児童虐待の防止等に関する法律」 (児童虐待の定義) 第二条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。 三  児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 ・・・になります

kerosuken
質問者

補足

いや、この法律も私は存じ上げているのですが、この法律は病気が児童の心身の正常な発達を妨げないかぎり、適応にならないんですよね。

noname#187562
noname#187562
回答No.2

こちらに文書があります。 行政で対処することとなるのですが、 児童虐待は、都道府県直轄の児童相談所が処理されるべき事案のようです。 根拠は児童福祉法なのでしょう。 以下の文書が法的な対処となるようですが詳細は児童相談所で。。 回答者は素人ですので具体的にはわかりかねます。 雇児総発0309 第2号  平成24年3月9日 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/pdf/tuuchi-84.pdf 医療ネグレストの定義 http://www.moj.go.jp/content/000048992.pdf

kerosuken
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなり参考になりました。 後はこれの根拠になる法律が何なのかですね。 もうちょっと調べてみます。 もしご存じならお教え下さい。

回答No.1

  保護責任者遺棄罪 でしょ  

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