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親名義の家のリフォームは減税対象でしょうか
定年退職で、空家状態であった父親名義のマンションの部屋を一昨年リフォームしたのですが、確定申告を行えば減税対象となるのでしょうか。父親は、実家の方に居住しています。
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質問者が選んだベストアンサー
リフォームには、減税もありませんし、贈与税もかかりません。 不動産は、法務局に登記されたときは税金がかかります。 それ以外では、貸し出して所得があったときだけです。
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- titelist1
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回答No.2
税務署に確定申告したら、親が贈与税を取られますよ。しかし、黙っておれば分らないとは思います。親から子への贈与は相続税逃れとして厳しいが、子から親への生活支援費などを贈与とはしがたいのです。
質問者
お礼
ありがとうございます。生活支援費として扱います。
- mukaiyama
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回答No.1
減税どころか、子から親への贈与であり、親に「贈与税の申告と納付」の義務が生じています。 まあ、110万以下の小規模なリフォームならどうでも良いですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ありがとうございます。まさか贈与税の対象となるとは思っていませんでした。今後、親名義の物件に資金を投入する場合は注意致します。
お礼
ありがとうございます。減税対象とならないのは残念ですが、贈与税もかからないと言うことでちょっと安心しました。