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法律などにお詳しい方お願いします!

過去に一度だけ14年ほど前に原付を無免許で運転して家庭裁判所に行った経験があります。今、普通免許の取得の為に教習所に通っていますが免許を取得する資格は処分を受けた何年後になるか教えて下さいm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • watch-lot
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回答No.1

無免許運転の違反点数は19点です。 他に事故などの加点がないとすれば、19点では欠格期間が1年(前歴無しで15~24点が該当)です。 つまりは、免許取得出来ないのは1年間だけ。 14年も経っていれば問題ありません。

bootan0630
質問者

補足

取り消し処分者講習?というのは受けなくても免許の取得は可能ということですか?

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その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

一度、取消処分者講習を受けないと、免許は取れません。 お近くの運転免許センターに予約入れて受講して下さい。 14年なら、欠格期間も終了し、もう受けていいはずですので、そちらは心配しないで下さい。

bootan0630
質問者

お礼

このまま、本免を受けても免許の取得はできないということですか?

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