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兄弟間の遺産相続配分について教えて下さい。

5人兄弟で、一番上の長女が亡くなりました。夫も子供もすでに亡くなっており、家屋等の財産を 残りの兄弟4人で分けることになりました。一番下の5男だけが父親が再婚して生まれた子供なのですが、母親が違うので遺産は上の兄弟3人がもらう金額の半額といわれました。父親は同じなのに そんな事ってあるんでしょうか?よろしくお願い致します。

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  • neneko2005
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回答No.1

民法900条4号 但書 後段に規定があります。 「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、 父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」

monkichi-saru
質問者

お礼

回答をありがとうございました^^ 兄弟間において差別があるのは 心情的には理不尽な法律だと思いますが 仕方ないんですね・・・。 本人に伝えさせていただきます。 とても助かりました!

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