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会社の後輩が窃盗罪で逮捕されてしまいました
- 会社の後輩が窃盗罪で逮捕されてしまいました。彼は道端で泥酔していた女性の財布から2万円抜き取ったそうです。会社は職務規定に則って懲戒解雇とするようです。
- 私と後輩は10年以上の付き合いがあり、彼は昔素行が悪かったが4年前に更生していました。しかし、彼は再び犯罪を犯し、会社に連絡がありました。
- 私は後輩の更生を見ていたため、彼を懲戒解雇から救いたいと思っています。しかし、会社に入社前に犯した罪が発覚した場合、懲戒処分は普通ですか?
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質問者が選んだベストアンサー
どのぐらいの罪になるかによりますね。 会社の行使する解雇権というのは労働基準法により制限されているため、 犯罪をしたからといって必ず解雇できるというわけではありません。 会社の規定や契約で決まっていても、法律が優先されます。 で、このケースでは4年前の2万円窃盗ですから嫌疑不十分や罰金刑で済む可能性は十分あります。 その程度なら懲戒解雇は妥当ではありません。 (ただし、警備業など窃盗行為が著しく業務に影響を与えるような場合は別) ましてや、まだ逮捕された段階ですから休職扱いにしか出来ません。 刑が確定してから正式に処分を決めることになります。 ただ、懲役刑になってしまうと社会通念上でも懲戒解雇は認められてしまいます。 前科があるので懲役刑が無いとも限りません。 それと、罰金刑だった場合でも減給降格などの懲戒処分は避けられません。 不起訴だったり罰金刑だった場合は、 懲戒解雇されても後日不当解雇として解雇無効の請求が出来ます。
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- reina831
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こういう質問を見る度に思うのですが、質問者さん(neko_futureさん)の素性は何一つ書かれていませんよね。 そして、今回の相談で ・会社の後輩が窃盗罪で逮捕された ・4年前の7月に彼は当時19歳の大学1年だった ・その時に道端で泥酔していた女性の財布から2万円抜き取った ・警察から会社に連絡があり、会社は職務規定に則って懲戒解雇とする ・後輩は4年前の8月に過失傷害事件を起こした という情報が、第三者である私を含め多くの人に公開されました。 この質問が消されない限り、永久に残ります。 消されたとしても、誰かが保存していればネットを介して永久に消えないでしょう。 そこでお尋ねしたいのですが、質問者さんは今回質問するということを彼に伝えて了解をとっておられるのでしょうか? もし私が彼の立場なら、「人に黙って何を余計なことをしてるんだ!」ってなりますよ。だって、永久に残るのですから。
補足
質問は私の独断で行いました。 しかし、ある程度のフェイクを入れているので問題ないかと思います。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
>犯罪の当時は「未成年者」ですから、今は「成人」であっても「裁判」にはなりません。 これは嘘。 未成年であっても「20歳に近い年齢」であれば刑事裁判になることはありますし、 家裁送致されてからの逆送で検察官送致となることも多いです。 ↓ http://ja.wikinews.org/wiki/%E4%B8%8B%E7%9D%80%E7%AA%83%E7%9B%97%E5%AE%B9%E7%96%91%E3%81%AE%E6%9F%8F%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%BD%E3%83%AB%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%82%92%E8%B5%B7%E8%A8%B4%E3%80%81%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96%E3%81%AF%E5%90%8C%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%82%92%E8%A7%A3%E9%9B%87 【2008年5月17日】 毎日新聞の報道によると、サッカー日本代表候補に選ばれていたJ1リーグ・柏レイソル所属のA選手(26歳)を、神戸地検は窃盗と住居侵入の罪で起訴した。 毎日新聞によると、A選手は当時19歳でヴィッセル神戸所属だった2001年9月11日深夜、神戸市の女子大学生の住居に侵入し、下着等10点を盗んだとされている。A選手は「詳細な記憶はない」としながら起訴事実を認めている。 ----------------------------------- ちなみに上記の件では執行猶予付き懲役判決が出ています。 >会社の「業種」では、犯罪を犯した人を「解雇」しないとならない場合もあります。 >何も「警備」だけではありません。 もちろん「警備など」と書いているように、 警備以外でも窃盗罪が業務に大きく関わってくる場合ならどんな業種でもそうです。 しかしどちらにしても民間企業なら「しないとならない」ということはありません。 会社の信用問題に関わるので解雇することが多いというだけです。 解雇しなかったら取引を終了される恐れがありますからね。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
(窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 今回のは、「前科」にはなりません。 犯罪の当時は「未成年者」ですから、今は「成人」であっても「裁判」にはなりません。 会社の「業種」では、犯罪を犯した人を「解雇」しないとならない場合もあります。 何も「警備」だけではありません。 商社でも「官庁」に出入りしている、特に警察・防衛・厚生省に関連していれば「解雇」になってしまいます。 相談者さんが出来る事は、「お願い」することしかないでしょう。 今回のは「家庭裁判所」の審判になりますから、起訴はされないでしょう。 今は「更正」しているかとは思いますが、窃盗をしていますから、責任は執るしかありません。
お礼
非常にわかりやすい回答、ありがとうございます。 被害者の方の財布から後輩の指紋が検出されているうえ、 後輩自身も罪を認めているので嫌疑不十分で不起訴とはならないかなと思います。 罰金刑で済んでくれるといいのですが・・・。