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薬を勧めたら罪になるの?

質問させていただきます。 彼女の事なのですが、彼女が友人に薬を勧められました。 薬と言っても麻薬や覚醒剤ではなく市販されている風邪薬等の大量摂取です。 はじめは断ったそうですが最終的には自分の意思で薬を大量摂取してしまいました。 その結果、倒れて意識がなくなり救急搬送され入院しています。 一時は意識不明でICUに入るぐらいでした。 今は無事回復してきていますが命に関わる事をしてしまったと彼女自身後悔しています。 そこで質問なのですが、断ったものの最終的には自分の意思でやってしまったとはいえ、薬の大量摂取を勧めた彼女の友人に対して何らかの法的な罪はあるのでしょうか? 別にその友人を訴えたいとかという訳ではなく自分の行動で命の危険があったという事を反省してほしいのです。 また話はそれますがその友人にカバンをあさられて財布が破壊され中のお金を取られていたみたいです。 これは罪ですよね? 法に無知なもので誰か回答をいただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

すいません。 さっき書いた条文は刑法です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi
回答No.3

お金を盗られたのであれば, (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役  又は五十万円以下の罰金に処する。 それが薬物摂取時のことであった場合, その友人が,そうするには意識を失わせて盗ればいいだろうと考えて, 「風邪薬をいっぱい飲むとトリップできちゃったりするんだよ。 市販されてるだから違法じゃないし,安全なんだよ。 そんな薬でそんな経験できるなんてすごくない? あなたもやってみれば?」 なんて騙して風邪薬を大量摂取させ,昏倒させたのであれば, (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、  五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、  同項と同様とする。 被害者が入院してしまったのであれば, (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、  死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 なんて可能性もありますね。 そのときの状況次第ではありますけど。 市販薬だって怖いんです。危険だから用法・容量が定められてるんです。 カフェインなんて食品のコーヒーとかにも含まれてるから大丈夫だと思って カフェイン錠を3倍量摂取したら,手が震えてきた経験があります。 (実際のところは関係ないかもしれませんけど,でもビビりました) とりあえずそんな怖いこと勧める友人とは別れるように言いましょう。 下手につきあい続けると,将来大変なことに巻き込まれるかもしれません。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2258)
回答No.2

すすめた、とかを通り越して、摂取を押し付けた、脅迫したとも言える行為かと思います。 だとすると民事だけではなく刑事事件にもなるのでは。 破壊された、だけでも被害届けをだすべきかも知れません。

abc_ash_gm
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、彼女の気持ち次第ですが今回の事で負った心の傷はそう簡単に癒えるものではないですからね。 今後、彼女と親を含め相談したいと思います。

  • book1234
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.1

自殺教唆未遂罪と窃盗罪が成立する可能性があります。 立派な犯罪です。 警察に相談に行ってください。