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保険金は受け取れないのでしょうか?

会社が兄に生命保険をかけています。 兄は癌で入退院を繰り返し高額な医療費を支払っています。 兄個人で加入している生命保険はがん保険が入っていないので 補償額は微々たるものです。 そこで、会社でかけられている生命保険の補償ももらえるとすごく助かるのですが 会社の経理の方がそれは法律上できないと言われました。 本当なのでしょうか? 妻や小さな子どが2人もいるので、生活が厳しいそうです。 今後の不安もあります。 会社が社員にかけている生命保険は、本人には絶対支払われないということなのでしょうか? ちなみに兄はその会社の専務をしています。 どうかよきアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.7

契約者  会社 被保険者 お兄様 受取人  会社 である、とし、お兄様の病気に対して受け取れる給付金がある、とします。 給付金は会社が受け取ります。 そのお金は会社の雑所得になります。 会社のお金を会社がどう使うかは、会社が決めることです。 問題になるのは、お兄様にお金を支払う名目がないことです。 お見舞い金のような名目だと、せいぜい5万円程度しか認められません。 役員報酬は当初設定した額しか支払うことができません。 役員賞与として支払うことは可能ですが、その場合は税引き後の利益から 支払うことになります。 会計士の方がおっしゃるのは、株主に対しての問題と、税金の問題でしょう。 会社のお金は役員のものではないので、正当な名目がないと動かせません。 また税金に関しては、例えば100万円の給付金を受け取ったとしても それを非課税で100万円支払うことはできない、ということです。 おっしゃっていることは充分理解できるので、 保険にこだわらず、お兄様の給料を引き上げる、あるいは 役員賞与を支払う、ことをご検討されてはいかがでしょうか。

noname#191699
質問者

お礼

非常にわかりやすいご説明ありがとうございました。 やっと、納得できました。 会計士の言っていることはtibor様の言っておられるとおりだと思います。 なかなか難しい問題です。 兄の負担が少しでも減らせればいいのに…と、切に思います。 いろいろ参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

No.3です。 公認会計士が入っているということは、ある程度の規模の会社なのでしょう。 となると、簡単ではありません。 (Q)会社とは誰を指すのでしょうか? (A)会社とは個人ではなく、会社の規定です。 会社の規定がなければ、取締役会、株主総会の意向という ことになります。 (Q)経営者(社長)は父親なので、父親が「本人に支払え!」といえば すむ話ではないのでしょうか? 会計士の「法律上無理」というのが、本当なのか知りたいんです。 (A)いいえ。社長が払えといっても、その根拠が必要です。 上記の通り、取締役会を経て、株主総会の承認が必要です。 そんな面倒なことはできないので、最初から規定を 作っておくのです。 公認会計士が法律上無理というからには、 会社には規定があり、規定では支払わないことになっていると 考える方が妥当です。 それならば、社長が払えと言っても、法律上、無理です。 社長と言えども、会社の規定を無視することはできません。 無視すれば、特別背任の罪に問われる可能性があります。 特別背任については、ネットで検索してください。

noname#191699
質問者

補足

ご回答くださいましてありがとうございます。 会社には今のところ規定はないようです。 会社は小さな会社です。 規定がない場合はどうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

noname#184258
noname#184258
回答No.5

>経営者(社長)は父親なので 先にそれを書けって ただ、社員が居なくなった時の損失を埋める為の物ですから、家族に支払う義務はありません 保険金を受け取ったのならば、後の使い道は会社(会社)の自由です

noname#191699
質問者

補足

すみません… では、その「会社の自由」という場合の会社とは社長の父のことと解釈していのでしょうか? その辺が、わからなくて会計士の言いなりになっている状態でして… 法律上、今回の場合の権限は誰にあるのですか? どうぞ、よろしくお願いします。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.4

会社が保険料(掛け金)を支払って経費計上している保険でしょう。 入院特約も労災の条件と変わらない内容かもしれません。つまり、業務上のケガや病気のみのような、、。 そうでなくても、 会社が受け取る特約保険金は、入院中でも発生する役員報酬に当てられたりします。 また、 万が一の場合の生命保険金は、全額を会社が受け取り、社内規定に従った金額(香典、慰労金等)が遺族に支払われます。 これは「生命保険金の中から」という意味ではありません。 会社側は、保険金を単に「一時所得」として処理するだけです。 もし、本人や遺族に請求権が発生するとしたら、保険料を役員報酬の中から(天引きされて)支払っていた場合でしょう。 確認してみても良いでしょう。

noname#191699
質問者

補足

ご回答いただきましてありがとうございます。 >会社が受け取る特約保険金は、入院中でも発生する役員報酬に当てられたりします。 とのことですが、では実際役員報酬に当てられたという経理上の記録がなければ どうなるのでしょうか? 単に、会社の収入という形だけで処理されていた場合であれば 社長の意思でその使い道を決められるのでしょうか? >もし、本人や遺族に請求権が発生するとしたら、保険料を役員報酬の中から(天引きされて)支払っていた場合でしょう。 とのことですが、天引きされていないと思います。たぶん… その場合は、やはり難しいんでしょうか? というか、なぜ会計士が保険金の使い道を決めるのかが納得できないんです… 役員が決めることではないのでしょうか? 法律的な問題があるのでしょうか? 申し訳ありませんが、ご教授いただけますようお願いします。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

保険に「加入」するという言葉が一般的ですが、 現実には、保険会社と契約者との「契約」です。 従って、契約内容がどうなっているのか、 ということがすべてです。 温情だとか、事情を勘案して……ということはないと 思った方が良いです。 では、会社が契約者、従業員が被保険者という保険は、 どのような保険なのかというと、 会社が従業員の福利厚生のためにかけている保険なのか、 会社が会社のためにかけている保険なのか、 という大きく分けて2つの目的があります。 従業員の福利厚生のために…… というのは、死亡したときの死亡保険金が、死亡退職金の 一分として従業員に支払われる、 また、入院したときは、入院給付金が従業員に支払われる と言うものです。 一方、会社のための保険というのは、 その従業員が死亡すると、会社にとって大きな損失となるから、 その損失を穴埋めするための保険です。 入院給付金も同じです。従業員が休んだことによる不利益を ちょっとでもカバーしようという保険です。 なので、保険金・給付金の受け取りは、会社であり、 会社のために使われます。 中小企業の社長や役員がこのような保険に契約するケースが 多いです。 質問者様の場合、どうやら、後者の保険のようです。 会社に払う意思がなければ、厳しいです。 お兄様が上記のようなことを承諾しておらず、 勝手に被保険者にされたという場合には、 裁判を起こして、司法の判断を仰ぐという方法もあります。

noname#191699
質問者

補足

ご回答くださいましてありがとうございます。 >会社に払う意思がなければ、厳しいです。 とのことですが、会社とは誰を指すのでしょうか? 会計士(経理)の意思ではなく、会社の規則を作った役員たちなのでしょうか? 今回の場合、経営者(社長)は父親なので、父親が「本人に支払え!」といえば すむ話ではないのでしょうか? 会計士の「法律上無理」というのが、本当なのか知りたいんです。 実際、法律で定められているのでしょうか? 会社の社則は、役員で決めているのだから会計士が決めるのはおかしいと思うんですが… この考えはおかしいでしょうか? 恐れ入りますが、ご教授願います。 ちなみに会計士は身内ではなくまったくの他人です。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.2

あくまで「契約によります」から、その約款を読んでみないことには 何とも言えませんし、大概そういう「役員保険」には「入院特約」 なんぞはついていませんから、聞き間違いのような気もしますし。 ただ、保険は「保険契約者のもの」で、「被保険者のもの」では ありません。受取人は保険契約者が「保険契約者の恣意」で指定 出来て、被保険者がなんと言おうと無視してオッケー・・・というのが 保険契約の基本です。 ですので「保険契約者」である「会社」がダメ、というならほぼ確実に 「何を言ってもだめ」です。

noname#191699
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ダメと言っているのは会計士なんです。 会社は身内(父親)が経営していて専務は息子です。 父も息子もまったく経理のことはわからないので、 経理の人に何でも言われるがままに動いています。 では、今回の保険については、 契約者が会社であれば、たとえば株主、もしくは経営者である父が どう使うのかの権限を持っているということでしょうか? その会計士は、法律上本人に支払うのは無理といわれましたが 実はそんな法律はないのでしょうか? 何度も質問して申し訳ありませんが、どうかご教授願います。

  • FEX2053
  • ベストアンサー率37% (7991/21371)
回答No.1

>会社が社員にかけている生命保険は、本人には絶対支払われ >ないということなのでしょうか? 契約によりますが、これは「退職金に充てるため」の生命保険で、 契約者・受取人ともに「会社」ですから、本人に直接支払われる ことはありません。生命保険と言いつつ、一種の積立なんです。 (死亡時には死亡退職のための所定の金額が支払われるので 生命保険の形態をとってるだけです) ですので、支払われるのはその人が「退職したとき」だけです。

noname#191699
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 入院保障もついている保険だそうですが、 その保障も本人にはいただけないのでしょうか? あと、退職金制度のない会社ですが、その場合は死亡時の保険金は 会社の収入になるのでしょうか? よろしくお願いします。